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国民年金保険料の納付が困難なとき(学生)

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概要

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかる書類
  • 学生証の写し又は在学証明書

受付場所

  • 年金事務所
  • 住民福祉課住民国保年金係

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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