高額介護サービス費
制度について
介護保険を利用した場合、利用料(1割~3割)はご負担いただきますが、ひと月にご負担いただいた合計額が一定額を超えた場合、超えた分が申請により払い戻しされる制度です。
「福祉用具購入費」、「住宅改修費」、「施設入所に伴う食費や日用品」などの実費徴収分については、対象となりません。
対象者 | 利用者負担上限額(月額) | ||
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住民税課税課税世帯 |
課税所得が690万円以上の65歳以上の人が世帯にいる場合 | 140,100円(世帯) | |
課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる場合 | 93,000円(世帯) | ||
課税所得145万円以上380万円未満の65歳以上の人がいる場合 | 44,400円(世帯) | ||
上記3区分に該当しない場合 | 44,400円(世帯) | ||
住民税非課税世帯の場合 | 24,600円(世帯) | ||
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の人等 | 15,000円(個人) | ||
生活保護を受給している人等 | 15,000円(個人) |
手続きについて
対象となる方には、担当部署よりご通知いたします。
担当窓口
住民福祉課 福祉・介護保険係