住宅改修について
介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給を受けることができます。
住宅改修から支給申請まで
1.住宅改修をするにはご担当のケアマネジャーにご相談ください
ご担当のケアマネジャーにご相談いただき、その後、状況に応じ住宅改修をおこないます。
なお、ご相談等無く住宅改修をおこないますと改修費用が支給されない場合がございますのでご注意ください。
2.ケアマネジャーに相談後、住宅改修の事前申請をおこないます
工事を行う前に事前に、申請書や見積り書を一度ご提出していただきます。
なお、ご提出いただく書類等につきましては、ケアマネジャーから指示がございますので指示に従い作成をおこなってください。
3.住宅改修の上限金額は20万円です
要介護度に関わらず、上限金額は20万円までになります。
なお、支給の申請でご提出いただく書類等につきましては、ケアマネジャーから指示がございますので指示に従い作成をおこなってください。
こんなときは支給対象にならない場合があります。
次のときは支給対象にならない場合がありますのでご注意ください。
- 介護保険料の未納がある人
- 認定結果が出ていない人
- 介護保険被保険者証に記載されている住所以外の住宅を改修したとき
- 介護認定の有効期間を過ぎて改修をおこなったとき
- 住宅の新築に伴う改修やリフォーム
支給対象になる住宅改修の種類
改修費用が支給対象になる住宅改修は次のとおりです。
1.手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。
適用除外の場合
福祉用具貸与に該当する手すりが設置されているときは適用されません
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいいます。
具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等の工事になります。
適用除外の場合
- 昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事の場合。
- 福祉用具貸与に該当するスロープが設置されているとき。
- 福祉用具購入に該当する浴室用すのこが設置されているとき。
3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。
適用除外の場合
引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置。
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可)
適用除外の場合
- 洋式便器から洋式便器への取替え。
- 非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分。
6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取り付けのための壁の下地補強。
- 浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事。
- 床材の変更のための下地の補強や根太の補強。
- 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事。
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。