投票所入場券について
- 投票所入場券は各人ごと切り離してお持ちください。 入場券記載の切り取り線の位置で切り離していただき、 バーコード部分を切り離さないようにしてください。
期日前投票
- 選挙は投票日に投票所で投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても投票日と同じように投票することができる制度です。
- 期日前投票ができる方は、投票日に仕事や病気などの用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方です。
- 新型コロナウイルス感染症が懸念されることを理由とした期日前投票もできます。
- 投票日当日の混雑を緩和するため、期日前投票の積極的な利用をお願いいたします。
期日前投票所
信濃町役場 2階
開設期間
選挙の公示日又は告示日の翌日から選挙日の前日
投票時間
開設期間の8:30〜20:00
持ち物
各世帯へ郵送される「投票所入場券」をお持ちください。
期日前投票宣誓書(兼請求書)記載例
投票所入場券には「期日前投票宣誓書(兼請求書)欄が設けられています。事前に自宅等で記入していただき、期日前投票にお持ちいただくことで、円滑な投票をしていただくことができます。
- 上記は期日前投票の際にご記入いただきます。期日前投票を利用せず、投票日当日に投票される方は記入不要です。
- 新型コロナウイルス感染症が懸念されることにより期日前投票をされるときの理由は、「6天災・悪天候」に丸をしてください。
- 期日前投票は期日前投票最終日(投票日の前日)に近づくにつれて混雑する傾向にあります。期日前投票期間の前半の日程が比較的混雑を避けてご利用いただけます。
不在者投票について
- 選挙は投票日に投票所で投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても投票日と同じように投票することができる制度があります。
- 選挙期間中、仕事や旅行などで信濃町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
郵便投票について
- 体の不自由な人のために、「自宅で投票用紙に記載し、郵便により選挙管理委員会へ送る」郵便等による不在者投票制度があります。
- この郵便等による不在者投票は一定の障がいをお持ちの方や、介護保険法に規定する要介護者のうち要介護5である方ができます。
- 投票用紙請求には、「郵便等投票証明書」が必要となります。「郵便等投票証明書」の新規交付は、申請から約1週間かかりますので、早めに手続きをしてください。
- 新型コロナウイルス感染症により自宅療養等をされている方は特例郵便等投票ができます。