制度の概要
- 身体に重い障害があり投票に行けない方が自宅等で投票することができる制度です。
- 身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害がある方や、介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5の方は自宅等で郵便等による投票ができます。
- 自筆できない障害認定を受けている方は、本人が指定する代理記載人の代筆による投票ができます。
※制度の利用を希望される方は、詳しいご案内をしますので、選挙管理委員会へお問い合わせください。
※この制度の利用は「郵便等投票証明書」が必要であり、「郵便等投票証明書」の新規申請から投票まで10日程度要します。選挙日直前の新規申請は間に合いませんので、早めに手続きをしてください。
郵便等による不在者投票ができる方
下記のいずれかに該当する方
- 障害者手帳を所有
- 両下肢・体幹・移動機能の障害…1級又は2級と記載されている方
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害…1級又は3級と記載されている方
- 免疫の障害…1級から3級と記載されている方
- 戦傷病手帳を所有
- 両下肢・体幹・移動機能の障害…特別項症から第2項症と記載されている方
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害…特別項症から第3項症と記載されている方
- 介護保険法の規定による被保険者証の要介護状態区分が要介護5と記載されている方
郵便等による不在者投票で「代理記載制度」が利用できる方
下記のいずれかに該当する方
- 障害者手帳を所有
- 上肢・視覚の障害…1級と記載されている方
- 戦傷病手帳を所有
- 上肢・視覚の障害…特別項症から第2項症と記載されている者
※代理記載人の届出が必要となります。