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ハンセン病元患者様のご家族に対する補償金制度について

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令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。

令和6年6月に法律が一部改正され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長となりました。

 この補償金は、国が、誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大な苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。

請求期限 令和11年(2029年)11月21日まで

厚生労働省補償金相談窓口

秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。不安なお気持ちやご質問にも丁寧に答えます。

電話番号 03-3595-2262

受付時間 午前10時から午後4時まで (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て


メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ハンセン病に関する情報ページ

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住民福祉課 保健予防係

電話:
026-255-3112
Fax:
026-255-6207

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