農地を住宅や資材置場など、農地以外の用途で利用する(転用する)場合は、農地法第4条または第5条の規定により申請または届出をする必要があります。
自分の所有する農地を自分で使うために転用する場合は第4条での申請・届出、他者に売ったり貸したりするために転用する場合は第5条での申請・届出となります。
下記様式にご記入のうえ農業委員会事務局へ提出をお願いします。
農地を住宅や資材置場など、農地以外の用途で利用する(転用する)場合は、農地法第4条または第5条の規定により申請または届出をする必要があります。
自分の所有する農地を自分で使うために転用する場合は第4条での申請・届出、他者に売ったり貸したりするために転用する場合は第5条での申請・届出となります。
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