上下水道料金精算通知書
冬期精算
冬期間は積雪により水道メーター検針が出来ないため、12月から4月までの水道料金は前年冬期間の実績等に基づく認定使用水量で請求いたします。
冬期認定で納めていただいた水道料金は、5月の検針再開時に実際の使用量を確認して精算を行います。精算の内容は、冬期精算通知書でお知らせいたします。
精算金額
冬期間実使用料金額(6ヶ月)-冬期認定料金額(5ヶ月)=5月精算額(1ヶ月)
※上記の計算で5月の精算額がマイナスになった場合は過納金が発生している場合がございます、その際には翌月以降へ充当させていただいておりますが、還付を希望されるお客様は上下水道係までご連絡ください。
- 宅内の漏水確認方法については漏水調査の方法 (PDF 124KB)をご覧ください。
- 宅内水道管の漏水修理依頼は「水道指定給水装置工事事業者」へお願いします。
冬期精算通知書イメージ
・精算料金・・・冬期間実料金から認定料金を差し引いた金額で、5月分のご請求予定金額となります。
・過納金・・・冬期間実料金よりも認定料金が多かった場合の過納金額となります。過納金欄に金額が入っている方は、5月分のご請求はありません。