HOMEくらし・手続き上水道・下水道冬期上下水道料金の認定(認定通知書)について

冬期上下水道料金の認定(認定通知書)について

LINEで送る

上下水道料金認定通知書

冬期認定

冬期間は積雪により水道メーター検針が出来ません。そのため、12月から4月までの水道料金は、前年冬期間実使用量の平均(冬期間使用実績のないお客様は使用実績の平均水量)を認定使用水量としてご請求させていただき、5月の検針再開時に精算させていただきます。
毎月の水道料金額については事前に認定通知書(冬期間の毎月の認定使用量および認定料金)を送付してお知らせしますので、金額、水量等の変更をご希望の方は、上下水道係までご連絡ください。

冬期間はメーター検針ができなくなりますが、その際にご注意いただきたいのが「漏水」です。今のうちに水道メーターの設置場所に目印を付け、冬期間中もこまめに調査しましょう。目印をつけることにより万一の漏水の際、早急に水を止め修理することができます。いつまでも漏水に気づかず、5月の精算時に多額の請求となることが例年多くあります。漏水の調査方法については下記をご覧ください。

漏水調査の方法 (PDF 124KB)

 

水道料金認定図

 

冬期認定通知書

冬期認定.jpg

・認定使用量・・・冬期間の認定使用水量(1ヶ月分)です。原則、前年冬期間実使用量の平均(冬期間使用実績のないお客様は使用実績の平均水量)により算出された水量が認定使用水量となります。

・認定料金・・・認定使用量から算出された冬期の認定料金(1ヶ月分)です。この金額が、12月から翌年4月までの冬期間のご請求金額となります。

 

 

カテゴリー

お問い合わせ

建設水道課 水道係

電話:
026-255-2962
Fax:
026-255-4470

お知らせ

イベントカレンダー

このページの先頭へ