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税金のQ&A

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固定資産税が急に高くなったのですが

私は令和元年9月に住宅を新築しましたが、令和5年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

新築住宅に対して一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1(床面積120m²分まで)に減額されます(ただし、3階以上の中高層耐火住宅等で一定の要件にあたるときは、5年度分)。
つまり、あなたの場合は、令和2、3、4年度分については、税額が2分の1に減額されていたわけです。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。この減額措置に該当する場合は、納税通知書の新築軽減欄にその額が表示されています。

未登記の家屋を壊したら

未登記家屋の所有者名義を変更したいのですが、どうすればいいのでしょうか。

未登記の家屋を取り壊した場合「家屋滅失届出書」を税務会計課税務係に提出ください。家屋を取り壊しても届出がないと、取り壊したことを把握するのが困難な場合が多く、誤って課税する原因になりますので、必ず届出ください。

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未登記の家屋の所有者を変更したい

未登記家屋の所有者名義を変更したいのですが、どうすればいいのでしょうか。

建物登記に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者名義の変更(売買、相続、贈与等)をした場合には、「所有者変更届出書」を提出してください。
12月末までに届出あったものは、翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
登記されている家屋は、所有者移転登記をすると、法務局が町へ通知するようなっていますので、町は所有者が変更したことが分かりますが、未登記家屋は、この届出をしていただかないと所有者名義の変更の把握ができません。
なお、届出書には、売買契約書、相続関係書類などを添付していただきます。

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年の途中で土地の売買があった場合は

私は、昨年11月に自己所有の土地の売買契約を締結し、今年の3月には、買主への所有権移転登記を済ませました。今年度分の固定資産税は誰に課税されますか。

今年度分の固定資産税は、あなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地については、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないのでしょうか。

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正において、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
具体的には、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方で、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているところです。

償却資産とは何ですか。

償却資産とは何ですか。

償却資産とは、土地や家屋と同じ固定資産税という税金のひとつになります。土地および家屋以外のもので、事業に用いることができる減価償却が可能な資産のことです。
例えば、駐車場の舗装路面・工場の機械設備・パソコンなどの事務機器が対象となります。

償却資産は確定申告で申告してあれば申告する必要は

償却資産の申告をしてくださいとの通知が来ました。確定申告のときに減価償却資産の申告をしたのですが、償却資産の申告はする必要がありますか。

事業者は、確定申告とは別に償却資産の申告が必要になります。
確定申告とは所得税および住民税の申告になり、償却資産の申告とは固定資産税の申告になります。確定申告の減価償却資産と固定資産税の償却資産では、対象となる資産が異なりますので、それぞれ申告が必要となります。

償却資産は免税点以下・資産の異動がない・廃業した場合でも

償却資産は免税点(150万円)以下・資産の異動なし・廃業した場合などは、申告はどうすればいいですか。

免税点(150万円)以下や資産の異動がなくても、申告をお願い致します。
廃業の場合は、廃業した翌年に廃業の申告をしていただければ、翌年以降は申告する必要はありません。

年の途中で引越した場合に住民税を納める市町村は

私は、今年の1月20日にA町からB町へ引越しました。
今年度分の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。

住民税をどこの市区町村に納めるかは、1月1日現在の住所地がどこであるかによって決まります。
今年の1月1日現在では、あなたの住所はA町にあったのですから、その後、B町に引っ越したとしても、今年度分の住民税はA町に納めることになります。

住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は

私は、昨年8月にA町からB町に住み始めましたが、住民票は今年の2月に移しました。
今年度の住民税の納税先はA町とB町どちらになりますか。

市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人とされています。
しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録さているものとして、住民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、今年の1月1日現在、実際にはB町に住んでいたため、今年度分の住民税はB町に納めることになります。

給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は

私は、勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。
20万円以下の所得であれば、所得税の申告は不要と聞いたことがありますが、住民税の申告はする必要がありますか。

所得税においては、所得が発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告不要とされています。
しかし、住民税には源泉徴収制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなるので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡に関わらず申告しなければなりません。

軽自動車を4月2日に廃車したら

私は軽自動車を4月8日に廃車の申告をしましたが、今年度分の軽自動車税は課税されるのでしょうか。

軽自動車税は、毎年賦課期日(4月1日)現在、軽自動車やバイクを所有している人に課税されます。
そのため、4月2日以降に廃車、譲渡した場合、今年分まで課税されます。
なお軽自動車税は普通車などの自動車税のように月割りで課税するような制度がないので、1年分の軽自動車税が課税されます。

納税証明書をなくしてしまったのですが

納税証明書をなくしてしまったのですが。

再発行することができますので、車のナンバーを確認の上、窓口へ来てください。

全期分の郵便振込用紙が入っていないのですが

納税通知書が届いたので、全期分を郵便振込用紙で納付しよう思うのですが、全期分の郵便振込用紙が入っていません。どうすればいいですか。

平成19年度より全期分の郵便振込用紙をお送りしていません。
一括で納付いただく場合は、第1期から第4期の振込用紙4枚を窓口にまとめて出して納付してください。

町外に住んでいる場合の振込み方法は

私は、長野県外に住んでいますが信濃町に昨年別荘を建てたので、今年度から固定資産税を納めるようになります。どのような納付の方法がありますか。

現金納付か口座振替で納付することができます。
現金納付される場合は、県外ですと指定金融機関(納税通知書裏面を参照ください。)での納入が難しいので、同封の郵便振替用紙により郵便局で納付してください。
なお、指定金融機関以外でも手数料を負担していただくことにはなりますが、振込みは可能です。

口座振替については-詳しくはコチラ

最近、納税通知書が来なくなりましたが

信濃町に土地を所有していますが、最近、納税通知書が送られてこなくなりましたがどうしてですか。

固定資産税については、税額算出の基礎数字となる課税標準額が一定の基準以下ですと課税がされません。具体的には土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満ですと、課税がされません。
今回のご質問の場合、所有している土地は数年前までは30万円以上の課税標準額だったのが、評価が下がり30万円未満になってしまったためだと思われます。
正確な理由については、お問い合わせいただければと思います。

亡くなった人の名義で送られてきますが

去年夫が亡くなりましたが、今年夫の名義で固定資産税納税通知書が届きました。名義を変更するにはどうすればいいですか。

固定資産税は1月1日(賦課期日)において、登記簿や課税台帳に所有者として登録されている方に対して課税されます。所有者が死亡している場合は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
今回の場合、正式な名義変更は法務局での登記が必要となり、登記すると町の課税台帳も自動的に変わります。登記するまでの一時的な措置として、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただければ、その代表者に関係書類をお送りいたします。

関連ファイル

消費税法改正のお知らせ

 消費税法等の一部が改正され、消費税(地方消費税を含む)の税率が平成26年4月1日より8%に引き上げられます。

 国税庁ホームページに、「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」の特集ページを設けておりますのでご覧ください。

 URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

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