産科医補償制度で補償される補償対象および補償金額
分娩により次の基準を満たす状態で出生した児
- 出生体重が1,400g以上かつ在胎週数32週以上
- 身体障害者1・2級相当の重症児
なお、出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の児については、分娩に関連して発症した脳性麻痺に該当するか否かという観点から個別審査を行います。
個別審査により補償の対象となる児
- 低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満)
- 胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、通常、前兆となるような低酸素状況が、例えば前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破裂、子癇、臍帯脱出等によって起こり引き続き、次のア~ウのいずれかの胎児心拍数パターンが認められ、かつ、心拍数基線細変動の消失が認められる場合
ア 突発性で持続する徐脈
イ 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
ウ 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈
ただし、先天性要因等の除外基準に該当する者は除かれます。
具体的な除外基準
- 先天性要因
ア 両側性の広範な脳奇形(滑脳症、多少脳回、裂脳症、水無脳症など)
イ 染色体異常(13トリソミー、18トリソミーなど)
ウ 遺伝子異常
エ 先天性代謝異常
オ 先天異常 - 新生児期要因
分娩後の感染症など
補償金額
補償内容 | 支払回数 | 補償金額 |
---|---|---|
準備一時金 ※看護・介護を行う基盤整備のための資金 |
1回 | 600万円 |
補償分割金 ※看護・介護費用として毎年定期的に支給 |
20回 | 120万円/年 |