産科医補償制度で補償される補償対象および補償金額
産科医療補償制度は、重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
詳細については、(公財)日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部にお問い合わせください。
分娩により次の基準を満たす状態で出生した児
1.出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上 または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと ※在胎週数の週数は、妊娠週数の週数と同じです |
補償対象基準 |
2.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること ※お子さまが生後6か月未満で死亡した場合は補償対象としていません |
対象とならない基準 |
3.身体障がい者手帳1・2級相当の脳性まひであること |
重症度の基準 |
1.在胎週数28週以上で出生したこと ※在胎週数の週数は、妊娠週数の週数と同じです |
補償対象基準 |
2.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること ※お子さまが生後6か月未満で死亡した場合は補償対象としていません |
対象とならない基準 |
3.身体障がい者手帳1・2級相当の脳性まひであること |
重症度の基準 |
個別審査により補償の対象となる児
- 低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満)
- 胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、通常、前兆となるような低酸素状況が、例えば前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破裂、子癇、臍帯脱出等によって起こり引き続き、次のイ~チのいずれかの胎児心拍数パターンが認められ、かつ、心拍数基線細変動の消失が認められる場合
イ 突発性で持続する徐脈
ロ 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
ハ 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈
ニ 心拍数基線細変動の消失
ホ 心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈
ヘ サイナソイダルパターン
ト アプガースコア1分値が3点以下
チ 生後1時間以内の児の血液ガス分析値(pH値が7.0未満)
ただし、先天性要因等の除外基準に該当する者は除かれます。
具体的な除外基準
- 先天性要因
ア 両側性の広範な脳奇形(滑脳症、多少脳回、裂脳症、水無脳症など)
イ 染色体異常(13トリソミー、18トリソミーなど)
ウ 遺伝子異常
エ 先天性代謝異常
オ 先天異常 - 新生児期要因
分娩後の感染症など
補償金額
補償内容 | 支払回数 | 補償金額 |
---|---|---|
準備一時金 ※看護・介護を行う基盤整備のための資金 |
1回 | 600万円 |
補償分割金 ※看護・介護費用として毎年定期的に支給 |
20回 |
120万円/年 |
保障申請期間
補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請を行うことができます。
お問い合わせ先
公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部
産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-637 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝休日・12月28日から1月3日までを除く)