婚姻によって名字が変わった方は離婚によって婚姻前の名字に戻りますが、この届出をすることによって離婚後も婚姻中の名字を名乗り続けることができます。
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)※役場窓口にあります。
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出までの期間
- 離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に提出することもできます。)
届出人
- 離婚によって婚姻前の氏に戻る方
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。
ご注意ください
- 離婚の日から3ヶ月を超えている場合は家庭裁判所の許可が必要です。