婚姻関係を将来に向かって解消させる届出です。離婚する夫婦に未成年の子がいるときは夫婦の一方を親権者に定める必要があります。夫婦の話し合いによる協議離婚と裁判所が関与する裁判離婚があります。
協議離婚のとき
届出に必要なもの
- 離婚届 ※役場窓口にあります
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出人
- 夫と妻
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人それぞれが自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、夫婦の一方や代理の方でも構いません。
裁判離婚のとき
届出に必要なもの
- 離婚届 ※役場窓口にあります。
- 調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
- 窓口にお越しいただく方の身分証明書(顔写真付き)
届出までの期間
- 裁判確定の日から10日以内
届出人
- 調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出をすることができます。
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。
ご注意ください
- 夫婦が離婚しても子どもの苗字は変わりません。子どもを離婚後の夫又は妻の戸籍に入籍させる場合は家庭裁判所で氏の変更の許可を得た上で入籍届が必要です。
- 離婚後も婚姻中の氏を称したい場合(旧姓に戻らない場合)は、別途、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 自分の意志に基づかない離婚届がされるおそれがある場合、自分自身が窓口に来たことが確認できないときはその届書を受理しないよう申し出る「不受理申出」という制度があります。