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償却資産について

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償却資産とは、固定資産税の種類の一つで、事業用の資産のうち土地、家屋、自動車、軽自動車等以外の資産のことをさします。

償却資産については、申告によって町内の対象資産の把握をしており、資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有する償却資産をその所在する市町村に申告しなければいけないことになっています。

個人及び法人の所得(法人)税申告において、減価償却資産として損金算入している資産は一部を除き原則すべての資産が償却資産の対象となります。

所得計算に算入している減価償却資産が、償却資産申告では計上されていないケースが度々見受けられますのでご注意いただき、所有しているすべての資産の申告をお願いします。

令和6年度償却資産申告のお知らせ

令和6年度償却資産申告の申告が始まりました。対象の事業者の方には、税務係より償却資産申告に係る関係書類の発送をしましたので、期限内の申告にご協力いただきますようお願いいたします。

また、償却資産をお持ちの方で、関係書類が届いていない方につきましては、税務係までお問い合わせください。

償却資産申告について

申告期限:令和6年1月31日(水曜日)まで

申告方法:窓口・郵送・電子による

      ※前年から償却資産に増減がない場合はお電話による申告も可能です。

申告書の書き方:R6用・償却資産申告の手引き(概要編) (PDF 739KB)

                                 R6用・償却資産申告書記載例 (PDF 292KB)

       

各種様式

 

償却資産申告書・種類別明細書.xlsx (XLSX 65.4KB)

償却資産申告書.pdf (PDF 102KB)

種類別明細書(増加・全資産用).pdf (PDF 76.3KB)

種類別明細書(減少用).pdf (PDF 49.8KB)

 

償却資産の種類

課税対象となる償却資産

資産の種類 課税客体
構築物 橋、軌道、舗装路面、井戸、煙突、桟橋、門、塀、広告設備、建物附属設備、ビニールハウス、その他移動できる簡易建物等
機械及び装置 農業用機械、製造設備、建設設備等
船舶 ボート、漁船、ヨット、モーターボート、遊覧船等
航空機 飛行機。ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 自転車、リヤカー、構内運搬機、大型特殊自動車
(自動車税、軽自動車税を課税されているものは除く)
工具・器具及び備品 机、いす、ロッカー、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、パソコン、テレビ、ステレオ、自動販売機、電話、その他雑工具等

※償却資産の一例を照会しています。

課税対象とならない償却資産

次の資産は、償却資産の課税対象とならないため申告の必要がありません。

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が1年未満のもの、または、取得価格が10万円未満の償却資産について、所得の計算上、一時に損金または必要経費に算入される資産。
  • 取得価格が10万円以上20万円未満の資産で税務会計上3年間で一括償却するもの。
  • 生物(観賞用興行用に該当する場合、申告していただく必要があります)
  • 下記の無形固定資産

下記の無形固定資産
営業権等 鉱業権、漁業権、水利権、意匠権、商標権、特許権、実用新案権、ソフトウェア等
土地関係 借地権、地上権、永小作権等
その他 電話加入権等

申告が必要な人

1月1日現在信濃町に償却資産を所有されている方です。
また、次の方も申告が必要となります。

  • 償却資産を賃貸している方
  • 償却資産の所有者が分からない場合は、その償却資産を使用されている方
  • 償却資産を共有名義で所有されている方(共有者全員に連名で申告していただきます)
  • 割賦販売等、所有権が売主に留保されている償却資産は、原則として買主の方

免税点

所有する償却資産の課税標準額(減価残存率の計算後)が150万円未満の場合は、課税となりません。

※償却資産の計算方法や詳細などについては、上記「償却資産申告の手引き(概要編)」をご覧ください。

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お問い合わせ

税務会計課 税務係

電話:
026-255-5921
Fax:
026-255-6103

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