合併浄化槽法定検査の受検について
法定検査とは、浄化槽法に基づき行われる検査で、次の項目について知事指定検査機関である(社)長野県浄化槽協会が検査を行います。日頃行われている保守点検や清掃とは、別に行われるものです。
- 浄化槽が正しく設置されているか
- 浄化槽が正常に機能しているか
- 保守点検や清掃が適正に行われているか
検査終了後設置者には、結果書が交付され、結果書で「改善が必要」と判定された場合は、すみやかに対策を実施しましょう。
なお、結果書の写しは、地方事務所にも送付され、地方事務所で指導が行われることがあります。
検査手数料
浄化槽の規模 | 第7条検査 | 第11条検査 |
---|---|---|
20人槽以下 | 12,000円 | 5,000円 |
21人~100人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
101人~300人槽 | 19,000円 | 13,000円 |
※301人槽以上の規模については、(社)長野県浄化槽協会へお問い合せください。
- (社)長野県浄化槽協会事務局(県庁東庁舎内)
- 電話 026-234-7637
- 同北信支所(長野合同庁舎)
- 電話 026-232-7785