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合併浄化槽法定検査を受検について

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合併浄化槽法定検査の受検について

法定検査とは、浄化槽法に基づき行われる検査で、次の項目について知事指定検査機関である(社)長野県浄化槽協会が検査を行います。日頃行われている保守点検や清掃とは、別に行われるものです。

  1. 浄化槽が正しく設置されているか
  2. 浄化槽が正常に機能しているか
  3. 保守点検や清掃が適正に行われているか

法定検査の実施時期

検査終了後設置者には、結果書が交付され、結果書で「改善が必要」と判定された場合は、すみやかに対策を実施しましょう。
なお、結果書の写しは、地方事務所にも送付され、地方事務所で指導が行われることがあります。

検査手数料

検査手数料
浄化槽の規模 第7条検査 第11条検査
20人槽以下 12,000円 5,000円
21人~100人槽 16,000円 10,000円
101人~300人槽 19,000円 13,000円

※301人槽以上の規模については、(社)長野県浄化槽協会へお問い合せください。

(社)長野県浄化槽協会事務局(県庁東庁舎内)
電話 026-234-7637
同北信支所(長野合同庁舎)
電話 026-232-7785

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お問い合わせ

建設水道課 下水道係

電話:
026-255-3002
Fax:
026-255-4470

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