受益者負担金
受益者とは
- 受益者(負担金を納めていただく人)とは、処理区域(下水道が整備され、汚水を下水処理場で処理することができる区域)内の土地所有者、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)を持っている人です。
(借家人が受益者になることはありません。)
受益者負担金とは
- 公共下水道が整備されると、私たちの生活はずっと快適になります。しかし、下水道施設は道路や橋と違い利用できる地域や人が限られています。これら限られた地域や人のために町民の皆さんの税金を使い下水道を整備しますと、“負担の公平”を欠く事とになってしまいます。そこで、快適性や利用価値(土地の付加価値)があがり、直接利益を受ける処理区の皆さん(公共桝を設置した方)から下水道事業の建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが受益者負担金制度です。
- 受益者負担金は土地に対して一度だけ賦課されるものです。一度負担していただいた土地(建物)については、二度と賦課されるものではありません
受益者負担金はいくらか
- 信濃町公共下水道では総事業費の5%を受益者負担金総額としています。事業費の内訳は50%を国からの補助金、45%を町が起債(借金)や町税などの一般財源により事業を行っています。
- 野尻処理区の場合は受益者負担金額が既に決定しています。600円/m²です。
計算例として 200坪の方の場合
600円/m²×(200坪×3.3m²/坪)=396,000円です。
受益者負担金が賦課される土地は宅地または宅地並みに使用している雑種地・山林・畑・田などです。
ただし、宅地並みに使用していない土地でも申し出により公共桝を設置した場合は、該当土地に対し賦課します。
- 柏原・古間処理区の場合、受益者負担金額は町議会議決後正式に決定いたしました。
- 一般住宅の受益者負担金(上水道水道メーター口径φ13mm、20mm)350,000円/戸
(水道を2口以上契約でそれぞれが下水道に排水が入る場合は、契約口数に応じご負担いただきます) - 事業所等の受益者負担金
水道φ25mm 70万円/戸、φ30mm 105万円/戸、φ40mm 140万円/円、φ50mm 175万円/戸、 φ75mm 210万円/戸
(上水道のメーター口径により異なります。)