番号法(マイナンバー法)における独自利用事務について
独自利用事務とは
番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項の規定により、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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町長 | 1 | 信濃町福祉医療費給付金支給条例(平成15年6月24日信濃町条例第20号)による医療証の交付又は医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等) |
町長 | 2 | 信濃町福祉医療費給付金支給条例(平成15年6月24日信濃町条例第20号)による医療証の交付又は医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等) |
届出番号1
信濃町福祉医療費給付金支給条例(平成15年6月24日信濃町条例第20号)による医療証の交付又は医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)
届出番号2
信濃町福祉医療費給付金支給条例(平成15年6月24日信濃町条例第20号)による医療証の交付又は医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)