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令和6年度から森林環境税の課税が開始されます。

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森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人住民税均等割の枠組みを用いて一人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税の税額

東日本大震災復興基本法に基づいて臨時的に年額1,000円(県民税500円・町民税500円)が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。

徴収される税額は令和5年度と変更ありません。

森林環境税の使い道

森林環境税は、法律に定められた範囲内で、市町村の判断により幅広い事業に活用できることとなっています。

町では森林整備計画に基づき、次の事業を実施します。

①森林整備の促進 ②森林整備を担う人材の育成及び確保 ③木材利用の促進 ④森林の有する公益的機能に関する普及啓発

 

森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しくはこちらから

総務省 地方税制度 森林環境税及び森林環境譲与税について

 

 

 

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