有料道路通行料金の割引
通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援することを目的として、割引措置を受けられるものです。
適用範囲 | 自ら自動車を運転する場合 | 介護者が自動車を運転する場合 |
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利用できる方 | すべての身体障害者 | 第1種身体障害者 第1種知的障害者 |
自動車の範囲 | 身体障害者本人又は生計を一にする人が所有する乗用自動車等(営業車を除く) | 障がい者本人及び生計を一にする人又は介護者が所有する乗用自動車等(営業車を除く) |
割引率 | 通常料金の半額 | |
手続き | 手帳・自動車検査証をお持ちになり、住民福祉課福祉係窓口で証明を受けてください。ETCをご利用される場合はETCカード(障害者本人名義)とETC車載器セットアップ申込書・証明書をお持ちください。 | |
利用方法 | 料金支払時に、手帳を料金所係員に提示してください。 ETCの場合は路側の料金表示器には割引前の通常料金が表示されますが、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。 |
※2年毎の更新申請が必要です。更新申請は有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
※ETCをご利用の場合は有効期限の2週間前までに更新申請を行ってください。
※手帳に記載された自動車登録番号や、ETC利用登録された事項に変更があった場合は、変更申請が必要です。