入湯税とは、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の設備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税する税金です
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客です。
入湯税が課税されない方
- 年令12才未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
入湯税の税率
- 宿泊の場合 150円/人
- 日帰りの場合 100円/人
入湯税の特別徴収義務者
入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者となります。