一定面積以上の土地の開発行為は届出が必要です
信濃町では、人間と自然との調和ある土地利用を図るため、次の条件に該当する場合は、「信濃町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱」により、事前協議が必要になります。
- 1,000m2以上の土地利用事業
- 中高層棟建築物を建設するにあたり、4階または12m以上の建築物を建築する場合および、1棟の延べ床面積が500m2以上の建築物
ただし、次の場合は例外となります。
- 国や地方公共団体等がおこなう土地利用事業
- 国や地方公共団体等の助成を受けておこなう農業・林業・漁業に関する土地利用事業
- 居住の用に供するための土地利用事業
- 都市計画法で定める、近隣商業地域及び商業地域内における土地利用事業
- 都市計画法施行令第21条第20号~22号までに定めるものを除く建築物にかかる土地利用事業
- 自然公園法の規程による許可を受けた土地利用事業
なお、この土地利用事業の対象になる事業や、事前にご提出いただく書類につきましては以下のファイルをご覧ください。ファイルは別ウインドウで開きます。
土地利用では、建築・土木等の申請等が必要になる場合がありますので、あわせてご確認ください。
・土地利用事業等の適正化に関する指導要綱 /PDF形式 (PDF 714KB)/ ワード形式 (DOC 138KB)
※次の土地利用に関する届出の場合は、町の指導要綱に基づく届出(事前協議)が必要でない場合があります。総務課まちづくり企画係までお問い合わせください。
国土利用計画法に基づく土地取引の事後届け出制について
信濃町内の土地取引(5,000m2以上)については、事後届出が必要となります。
令和5年4月1日付けで「国土利用計画法に基づく土地売買等の届出(事後届出)に関する事務処理要領」が改正され、事業者様が電子申請により届出できるようになりましたので、以下のバナーからご活用ください。
なお、詳細は長野県ホームページをご覧ください。国土利用計画法事後届
開発行為の規制
信濃町全域は都市計画区域に設定されております。3,000m2以上の土地利用事業については、事前に開発行為許可申請が必要です。
詳細は長野県ホームページをご覧ください。開発行為許可申請