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建築・土木等に関する各種申請

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主な各種申請

建築確認申請

信濃町(国有林を除く)は都市計画区域(昭和48年10月15日)に指定されています。
建築には、建築確認申請が必要になります。※10m2以下の増改築を除く。

町では、道路証明を発行します。

  • 申請書(正・副・副)、概要書、工事届、消防通知(消防の同意書対象者以外)を 町建設係へ提出してください。
  • 受付には時間がかかりますので、余裕を持って提出をお願いします。
  • 道路証明発行手数料は300円です。
  • 受付終了後、長野建設事務所 建築課、鳥居川消防署に持参していただきます。

【事前に確認いただきたい事項】

  • 「建築が出来るところ(したところ)の道路」と「除雪する道路」は同じではありません。
  • 土地に関すること(用途地域等)以外で不明な点は、長野地方事務所建築課までお問い合わせください。

○お問い合わせ先:信濃町 建設水道課 管理・国土調査係

妙高戸隠連山国立公園(野尻湖・黒姫山・霊仙寺)

野尻湖周辺と黒姫山及び霊仙寺の国有林は妙高戸隠連山国立公園に指定されています。
→妙高戸隠連山国立公園図面【野尻湖周辺(PDF 266KB)黒姫山及び霊仙寺国有林(PDF 195KB)

建築物の場合、主に建物の色、建ぺい・容積率、高さ、道路・隣地後退について制限されます。
建築・伐採・掘削・広告物等について自然公園法の申請が必要となりますので、長野地方事務所まで提出をお願いします。

→申請様式等詳しくは長野県ホームページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:長野地域振興局 環境課

風致条例(野尻湖風致地区)

野尻湖周辺は風致地区に指定されています。→野尻湖風致地区図面(PDF 2.45MB)
建築等、風致の維持に支障を及ぼすおそれのある行為を行う場合、信濃町風致地区内における建築等の規制に関する条例の許可申請が必要となります。

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。
※自然公園法適用地域は自然公園法が優先されます。

○お問い合わせ先:信濃町 建設水道課 管理・国土調査係

河川法(野尻湖、関川、鳥居川、古海川、池尻川、斑尾川、赤川)

野尻湖、関川、鳥居川、古海川、池尻川、斑尾川、赤川は一級河川に指定されています。
河川区域内、河川保全区域内(河川から18m以内)において建築行為、盛土、掘削等を行う場合は、河川法の申請が必要となります。

町では、意見書を発行します。

  • 長野建設事務所と事前協議の上、町に「意見書交付願(DOC 28KB) 1部」と「申請書 4部」を提出して下さい。
  • 町の意見書を添付し、長野建設事務所に持参し提出いただきます。

→申請様式等詳しくは長野県ホームページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:長野建設事務所 維持管理課 管理係

都市計画法第53条第1項(都市計画道路)

都市計画道路の計画区域内での建築物等の建築行為には制限があります。
その行為を行う場合は、都市計画法第53条第1項の許可申請が必要となります。

都市計画法第53条第1項の許可申請書(DOC 33.5KB)に必要書類を添付の上、町建設係まで提出して下さい。

【許可基準】

  • 階数は、二階以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部は、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
  • 容易に移転、若しくは除去することが出来るものであること

○お問い合わせ先:信濃町 建設水道課 管理・国土調査係

長野県景観条例(高さ13m・建築面積1,000m2を超える建物等)

以下の行為に該当する場合、長野県景観条例の届出が必要となります。町を経由し、長野地方事務所まで提出をお願いします。4部(県3部、町1部)
(以下、建築に関する規模のみ。その他、太陽光発電施設、土地形質変更等も規模によっては、届出の対象となります。)

  • 建築物の新築・増築・改築・移転で、高さ13mを超えるもの又は建築面積1,000m2を超えるもの
  • 建築物の外観変更を伴う修繕・模様替え又は色彩変更で、変更面積が400m2を超えるもの
  • 工作物の建設で、高さ13mを超えるもの、築造面積1,000m2を超えるもの又は表示面積25m2を超えるもの

→届出を要する行為規模、届出様式等詳しくは長野県ホームページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:長野建設事務所 建築課

土地利用等の適正化に関する指導(敷地面積1,000m2以上、4階建・12m以上、延べ床面積500m2以上)

以下に該当する行為を行う場合、信濃町土地利用等の適正化に関する指導要綱に基づく事前協議が必要となります。

  • 敷地面積が1,000m2以上の土地利用事業
  • 4階又は高さ12m2以上の建築
  • 1棟の延べ床面積が500m2以上の建築

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:信濃町 総務課 まちづくり企画係

工事箇所が遺跡の場合

町には多くの遺跡が点在しています。事前にご確認ください。→遺跡分布図
遺跡内で土木工事等を行う場合、文化財保護法により埋文発掘の届出が必要になります。

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:信濃町公民館 野尻湖支館内事務局

農地に建築等を行う場合

農地を宅地等に転用する場合、農地法の申請が必要になります。※農用地の場合には時間がかかります。

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:信濃町 産業観光課 農業委員会

土地の埋立てを行う場合

以下に該当する行為を行う場合、信濃町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例の許可申請が必要となります。

  • 500m2以上の埋立て等を行う場合
  • 500m2未満でも1年以内に隣地の埋め立て等を含め500m2を越す場合

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:信濃町 住民福祉課 環境係

伐採を行う場合

伐採を行う場合、森林法の伐採届が必要となります。
※森林外への転用を伴う1ヘクタールを超える伐採は、林地開発許可が必要となります。

→伐採届に関する詳細は長野県ホームページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:信濃町 産業観光課 農林畜産係

土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域では,住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために,急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して,建築物の構造が安全なものとする必要があります。

土砂災害警戒区域等について(図面)

○お問い合わせ先:長野建設事務所 建築課(建物の構造等に関すること)
                           信濃町 建設水道課 管理・国土調査係(区域に関すること)

屋外広告物に関すること

長野県屋外広告物条例により禁止地域(PDF 459KB)が指定されています。

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:信濃町 建設水道課 管理・国土調査係

道路等の占用、自営工事、通行制限に関すること

道路、水路等において、占用、自営工事、通行制限を行う場合は、各行為ごとに申請が必要となります。

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

○お問い合わせ先:信濃町 建設水道課 管理・国土調査係

道路・河川等境界立会いに関すること

土地の境界を確定する際、その土地が道路、河川等(町所有地)に隣接する場合、境界立会いが必要となります。

境界確定(立会)協議申請書(DOC 43KB)に必要書類を添付の上、町建設係まで提出して下さい。

  • 日程調整し、現地立会いを行います。

○お問い合わせ先:信濃町 建設水道課 管理・国土調査係

お問い合わせ

  • 長野地域振興局 環境課 026-234-9590
  • 長野建設事務所 建築課 026-234-9530
  • 長野建設事務所 維持管理課 管理係 026-234-9539
  • 長野市消防局 鳥居川消防署 026-253-5119
  • 信濃町公民館 野尻湖支館 026-258-2113
  • 信濃町 総務課 まちづくり企画係 026-255-5920
  • 信濃町 産業観光課 農業委員会 026-255-6822
  • 信濃町 産業観光課 農林畜産係 026-255-3113
  • 信濃町 住民福祉課 環境係 026-255-5924
  • 信濃町 建設水道課 管理・国土調査係 026-255-6821

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