政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してみなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されます。
政治家に対し、寄付を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄付を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、書中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されます。
選挙運動とは
選挙期間とは何かということについては、公職選挙法には何も規定されていません。
しかし、従来からの判例や学説によって次のように定義するのが通説です。
選挙運動とは、
- 特定の選挙について
- 特定の候補者の当選を目的として、
- 投票を得又は得させるためには直接又は、間接に必要かつ有利な行為である
とされております。
具体的にある行為が選挙運動であるかの認定に当たっては、その行為の様態(時期・場所・方法・対象等)について総合的に実態を勘案して判断することになります。
連絡先
信濃町選挙管理委員会・信濃町明るい選挙推進協議会
電話(026)255-3143(直通)