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戸籍関係証明書の第三者請求について

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戸籍関係証明書は、戸籍に記載されている者(本人)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子・孫)や請求する者の代理人(委任を受けた任意代理人、親権者、成年後見人等の法定代理人)以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められるときは、請求することができます。

第三者請求の要件

  • 自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(例1)債権者(金融機関,不動産賃貸事業者,個人等)が,金一千万円を貸し付けたが,債務者が弁済期日までに死亡し,貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合

(例2)生命保険の被保険者が死亡し,生命保険会社が保険金を支払わなければならないが,受取人が既に死亡しており,法定相続人に対し保険金を支払うため,戸籍により相続人を特定する必要がある場合

  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(例1)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して,添付資料として,被相続人 が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合

(例2)相続人が被相続人の財産を相続したが,相続税の添付書類として,被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合

  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

(例1)自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため,兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

(例2)成年後見人である本人が,成年被後見人が亡くなった後,遺品を相続人である遺族に渡すため,成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

必要書類

  • 請求書(以下の項目をすべてご記入ください)

(1)対象者の氏名,本籍,生年月日,筆頭者氏名
(2)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本1通)
(3)具体的な請求理由
 (例:請求者は平成12年12月12日信濃太郎に対し,別添契約書の写しのとおり金100万円を貸し付けたが,50万円が未返済のまま平成22年2月22日同人が死亡したため,返済を求めるに当たり,同人の記載されている戸籍によってその相続人を特定する必要があるため。)
(4)請求者の住所,氏名,生年月日,筆頭者又は必要な人との続柄(例:第三者),連絡先(日中連絡のとれる電話番号)

  • 相手方との関係が分かる疎明資料

契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
請求者との相続関係を証明する戸籍証明書や提出先についての書面が必要になる場合もあります。

  • 来庁者の本人確認書類

運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・個人番号カード・健康保険証・在留カード等

  • 請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの

(1)代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書等)
 ※発行日から3箇月以内の原本を提出してください。
(2)社員証,在籍証明書又は代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
(3)請求の任にあたっている方の本人確認書類(運転免許証等個人が請求する場合の本人確認書類に準ずる)
(4)疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かるもの,消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等)

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には,必要な説明を求めたり,追加の資料の提出を求めることがあります。

郵送での請求される場合

上記の必要書類に加え,以下のものが必要です。本人確認書類については,写しで差し支えありません。(法人請求の場合,代表者の資格証明書は,郵便での請求であっても,原本の送付が必要です。)
なお,手数料については,定額小為替により,お釣りの出ないようにお送りください。

  • 返信用封筒(あて先を記載したもの)及び切手
  • 法人請求の場合,返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページのコピー等)
    ※名刺は該当しません。代表者の資格証明書又は社員証等で確認できる場合は不要です。

宛先

〒389-1392
長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2
信濃町役場住民福祉課 住民国保年金係

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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