水稲共済加入者の皆様に、被害届の受付けについてお知らせします
共済に加入した水田の中に、いもち病や鳥獣害などにより被害にあわれ、平年の3割を超える減収になると思われる水田がある場合は、被害届を提出してください。
被害届の用紙の設置場所及び提出先
- 「のうさい」
- 信濃町役場産業観光課
- ながの農協アグリサポート信濃町又
- ながの農協信濃町支所の窓口です。
提出期限
令和元年9月5日(木曜日)
その他
- 提出期限後に、被害が発生した場合、お早目に「のうさい」まで御連絡ください。
- 稲を刈り取ったあとでは、被害届の受付ができません。