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【水稲共済】水稲被害届の受付について

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水稲共済加入者の皆様に、被害届の受付けについてお知らせします

共済に加入した水田の中に、いもち病や鳥獣害などにより被害にあわれ、平年の3割を超える減収になると思われる水田がある場合は、被害届を提出してください。

被害届の用紙の設置場所及び提出先

  • 「のうさい」
  • 信濃町役場産業観光課
  • ながの農協アグリサポート信濃町又
  • ながの農協信濃町支所の窓口です。

提出期限

令和元年9月5日(木曜日)

その他

  • 提出期限後に、被害が発生した場合、お早目に「のうさい」まで御連絡ください。
  • 稲を刈り取ったあとでは、被害届の受付ができません。

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