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職員の懲戒処分の公表について(令和6年4月)

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 地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行ったので、信濃町職員の懲戒処分等の指針に基づき公表する。

  1.  被処分者   住民福祉課主幹(56歳) 

  2.  処分の内容  減給 10分の1 6月

  3.  処分年月日  令和6年4月22日

  4.  概要及び処分理由

     被処分者は、令和6年1月の有害鳥獣駆除作業に従事するため、公用車で移動していた際、運転操作を誤り、対向車線を越えて沿道の民家の車庫に衝突し、多大な損害を与えた。被害者とは、町が全額負担することで承諾を得たが、本人の運転操作の誤りによる過失が原因で、町民との信頼関係を大きく損ね、行政の信用を失墜させたことにより懲戒処分とする。

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