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職員の懲戒処分の公表について(令和7年2月)

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地方公務員法第29条の規定により懲戒処分を行ったので、信濃町職員の懲戒処分等の指針に基づき公表する。

処分①

 1 被処分者及び処分の内容

 (1)産業観光課 前担当者(主幹) 50歳  戒告

 2 処分年月日  令和7年2月27日

 3 概要及び処分理由

 令和3年度そば振興に係るデジタル田園都市国家構想交付金事業において、そばのパンフレットの制作・印刷を委託した事業者に、納品がないにもかかわらず請求書を要求し、支払いを行った。デザインは概ねできていたが、係内の欠員により業務量が増え発注が1月となり、そばの写真が撮れず完成しなかった。このことで、関係者及び町民に損害を与え、行政の信用を失墜させたことにより懲戒処分とする。

 4 その他

    上記職員の懲戒処分に関連し、管理監督責任として次のとおり措置を行った。

  (1)産業観光課 前係長 文書による厳重注意

 

処分②

 1 被処分者及び処分の内容

 (1)産業観光課 担当者(主査)  36歳  停職3か月

 (2)産業観光課 係長      52歳  減給10分の1 1月 (管理監督責任)

 (3)産業観光課 課長      59歳  戒告 (管理監督責任)

 

 2 処分年月日  令和7年2月27日

 

 3 概要及び処分理由

 令和5年度そば振興に係るデジタル田園都市国家構想交付金事業において、業務を行っていないにもかかわらず、事業者3社との契約書、請求書を偽造し、上司の印鑑を無断で使用して支払いを行った。次の日には不明朗な入金があることが発覚し、当該事業者は、町へ返還をした。このことで、関係者及び町民に損害を与え、行政の信用を失墜させたことにより懲戒処分とする。

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