「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、信濃町の持続可能な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力のさらなる向上を実現するための各種取組について定めた「信濃町過疎地域持続的発展計画」を長野県との協議及び信濃町議会の議決を経て策定しました。
※過疎地域に指定された市町村は「過疎地域持続的発展市町村計画」を定めることができるとされており、定めた計画に基づく事業推進にあたっては、過疎対策事業債等の財政支援を受けることができます。
【計画の期間】
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
【計画の内容】