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受動喫煙対策

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2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。
この法律により、事業者の皆様だけではなく住民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

事業主の皆様は、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。
また、事業者の皆様が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る助成金や税制上の制度が整備されています。
詳しくは、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
 

厚生労働省のWebサイト

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省)

 

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お問い合わせ

住民福祉課 保健予防係

電話:
026-255-3112
Fax:
026-255-6207

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