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経営所得安定対策交付金に関するお知らせとお願い

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【転作助成金】堆肥使用確認書類の提出について

信濃町における経営所得安定対策の「水田活用の直接支払交付金(転作助成金)」では、産地交付金として生産性向上の取り組み(牛ふん堆肥の施用)を行った場合、交付金が上乗せされます。

今年度、対象となる方々には9月20日に通知を発送いたします。

対象作物の作付けに当たり、堆肥を活用された方は、堆肥施用確認書と関係書類を期限(10月11日)までに御提出ください。

詳しくは、水田活用の直接支払交付金(転作助成金)に係る堆肥施用確認書類の提出についてを御覧ください。

出荷・販売等の伝票整理について 

水田活用の直接支払交付金(転作助成金)を交付申請されている方を対象に、後日、関東農政局から『出荷・販売等の実績報告書』の提出をお願いする旨の通知が郵送されます。

『出荷・販売等の実績報告書』の受付は11月以降を予定していますが、その際、対象となる作物全ての『出荷・販売等の伝票』の添付をお願いしております。

下記等を参考に、今からのご準備をお願いします。

【道の駅しなの・地場産品直売施設「いっさっさ」での販売ついて】

伝票が発行されています。手元にない方は(有)信濃町ふるさと振興公社・いっさっさ(電話026-217-1189)へ御連絡頂きご用意ください。

【ご自身の直売所や個人への販売等について】

『自家加工販売(直売所等での販売)実績報告書』の作成と提出をお願いしております。必要となる方は、恐れ入りますが下記事務局までご連絡ください。

2.畑作物の直接支払交付金(そばの数量払)について

【そばの数量払対象者】

認定農業者・認定新規就農者集落営農


年明けに2月ごろに、関東農政局から交付申請に関する通知が郵送される予定です。

申請の際に、そばの販売数量が記載された伝票が必要となります。

【伝票について】

出荷・販売先の記名・押印がある伝票をご用意ください。

卸業者等へ出荷・販売される場合は、忘れずに発行いただくようお願いします。

【等級検査の結果通知について】

検査機関の結果通知を保管しておいてください。

【そば店や個人への販売等について】

相手方から伝票が発行されない場合は、ご自身で作成する領収書【本人控え】の余白部分に、相手方の証明を受けてください。

(例)相違ありません。 信濃そば店 農林太郎 (押印)

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