総務課 庶務係 公文書公開制度
公文書公開制度は、より開かれた町政を実現し、町政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な町政運営を進め、町民福祉の向上を図るため、町等が保有する公文書を請求に応じて公開する制度で、平成11年4月から実施されています。
1.公開制度を実施する機関(実施機関)
- 町長部局
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 農業委員会
- 監査委員
- 固定資産評価審査委員会
2.公開を請求できる人
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他の団体
- 町内の事務所または事業所に勤務する方
- 町の行政に利害関係を有する方
3.公開対象となる文書
- 平成11年4月1日以降に職員が職務上作成、または取得した文書、図画、写真、磁気テープ、磁気ディスクなどで実施機関において管理しているもの。
(※磁気テープ、磁気ディスクなどは紙媒体に印刷できるもの)
4.公開できない情報
- 法令等の規定により公開することができない情報
- 個人に関する情報
- 特定の個人が識別される、または識別され得る情報
- 法人その他の団体に関する情報で、当該法人等に不利益を与えることが明らかな情報
- 町の機関内部、または国・県等の間における審議、検討過程における情報で公開することにより公正または適正な意志決定に支障を生ずる恐れのある情報
- 町の機関または国等の機関が行う検査等の計画等、公開することにより公正かつ円滑な事務事業の実施に支障を生ずる恐れのある情報
- 公共の安全と秩序の維持のための公開しないことが必要と認められる情報
- 公開することにより国等との協力関係を著しく損なう恐れのある情報
- 職員の人事に関する情報で、人事行政に著しい支障を生ずる恐れのある情報
5.部分公開等
- 公開できない情報や公開できる情報が混在している公文書については、公開可能部分について部分公開します。
- 一定期間が経過しないと公開できない情報は、期間経過後に公開可能となります。
6.費用の負担
- 公開請求や閲覧は無料ですが、公文書のコピーを場合するなどは実費を負担していただきます。
7.救済手続
- 請求した公文書の公開に対する決定について不服がある場合は、公文書公開審査会に不服申し立てができます。
8.請求からの流れ
【請求者】は、公文書公開請求書を【総務課庶務係】(公文書公開窓口)へ提出
【総務課庶務係】は受理した公文書公開請求書を、所管課(実施機関)と情報公開するか協議
【総務課庶務係】から【請求者】へ、公開についての協議結果を通知(決定通知)
公開の場合 | 非公開の場合 | |
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決められた日時、場所で公開(部分公開)します | 不服 | 納得 |
不服申し立てを総務課庶務係へ提出 | ||
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【総務課庶務係】は受理した不服申し立てを、【公文書公開審査会】へ諮問。 ※公文書公開審査会は、不服申し立てに対する決定を調査審査するため設置されています |
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【公文書公開審査会】から総務課庶務係、所管課(実施機関)へ答申。公文書公開審査会の意見を尊重して、公開するかどうか決定し通知します |