HOME記事住民税所得割非課税世帯等に対する給付金を支給します

住民税所得割非課税世帯等に対する給付金を支給します

 価格高騰による負担増を踏まえ、国の給付金の対象(住民税非課税世帯等への3万円の給付)とならない、低所得世帯(住民税所得割非課税世帯等)に対し、1世帯あたり2万円、同世帯の児童1人あたり2万円の現金を支給します。

対象者

 ○世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税の世帯
  基準日(令和6年12月13日)において、信濃町に住民登録があり、世帯全員の市町村民税所得割が非課税である世帯
※1 国の給付金(非課税1世帯あたり3万円)を受給された世帯は対象外となります。

※2 同居・別居に関わらず、世帯外で住民税所得割が課されている者の扶養となっている場合は対象外です。
    給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正が認められたときは、
     給付金の返還に加え、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
 

 ○本支給対象世帯の子ども(18歳に達する日以降の3月31日までの児童)

支給額

 ・1世帯あたり2万円

 ・児童1人あたり2万円

支給手続きについて

・対象者 「世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税の世帯」に該当する方

 対象と思われる世帯に、令和7年6月4日に『長野県価格高騰特別対策支援金の支給のお知らせ』を発送しています。
  お知らせ通知の内容に誤り等がある場合は、住民福祉課 福祉・介護保険係までご連絡ください。

  お知らせ通知の内容に相違がない場合、お手続きの必要はありません。令和7年6月30日以降、順次お振り込みいたします。

  対象世帯の児童の対する給付金につきましても、別途対象世帯に通知後、順次お振り込みします。

  支給対象となるにもかかわらず、通知が届いていない世帯の方は福祉・介護保険係までご連絡ください。

・令和6年12月13日時点での、支給世帯の児童の支給に対する申請は必要ありませんが、以降に出生した児童は申請が必要になりますので、申請方法につきましては福祉・介護保険係までご連絡ください。

お問い合わせ

  • 信濃町住民福祉課 福祉・介護保険係
    電話番号:026−255−1179
    受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

カテゴリー

お知らせ

イベントカレンダー

このページの先頭へ