個人住民税の納め方
個人住民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つの方法があります。
年金所得や給与所得以外に事業所得などの他の所得がある方は、年金や給与からの特別徴収と個人で納付する普通徴収が併用された納付方法(併徴)になる場合があります。
納付種類 | 納付方法 | 対象者 | 納付回数 |
普通徴収 | 納税通知書(納付書)による現金納付または口座振替(届出必要) | 自営業者など |
年4回 6月・8月・10月・翌年1月の各月末 |
給与からの特別徴収 | 勤務先の給与から天引き | 特別徴収のできる事業所に勤務している給与所得者 |
月々の給与から年12回 6月から翌年5月まで |
公的年金からの特別徴収 | 受給されている老齢基礎年金から天引き | 65歳以上で一定の要件を満たす人 |
年金支給月 4月・6月・8月・10月・翌年2月 |
特別徴収について(特別徴収をする事業者及び事業主の皆さまへ)
長野県と県内全市町村は、平成30年度から全県一斉に原則として所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主(給与支払者)を個人住民税の特別徴収義務者に指定し、特別徴収の徹底をお願いしています。
前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日以降も給与の支払いを受けている方は、パートやアルバイトの方も含め、給与を受けるすべての方が特別徴収の対象となっています。
例外として、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書.xls (XLS 243KB)」を提出していただいた場合は、特別徴収を行わないことができます。
その場合は、給与支払報告書の摘要欄に街灯理由の符号(普A〜F)のいずれかを必ず記入してください。
また、給与支払報告書をご提出の際は、給与支払報告書総括票(下記様式または任意様式)にて事業所等ごとに給与支払報告書をまとめてご提出いただきますようお願いいたします。
詳しくは、個人住民税の特別徴収の推進/長野県(外部サイト)をご覧ください。
【特別徴収各種様式】
こんな場合 | 提出様式 | 備 考 |
就職などにより年度途中から特別徴収への切り替えを行う場合 | 納期が過ぎた分を切り替えることはできません。 | |
退職・転勤により特別徴収ができなくなる場合 |
最後に徴収する月の翌月からの徴収方法について3つの方法があります。 ・一括徴収 退職時に残りのすべての税額を給与から天引きする方法 ・普通徴収 退職後に残りの税額を納税義務者本人が役場窓口や金融機関で納める方法 ・転職先の事業所で特別徴収を継続 |
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事業所の名称、住所、送付先などが変更になる場合 | 変更になった箇所のみを記入してください。 | |
特別徴収税額の納期の特例を希望する場合 |
特別徴収義務者で給与の支払をうける者が常時(町内外問わず)10人未満である場合、 特別徴収税額を年2回(11月分、翌年5月分)で納めることができます。(町税条例46条の2) |
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給与支払報告書を提出する場合 |
給与支払報告書(総括表).pdf (PDF 83.2KB) ※任意様式可
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総括票は給与所得者の人数に関係なくご提出ください。 特別徴収を行わない給与所得者がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書 (XLS 243KB)も添付いただきますようお願いします。 |
公的年金からの特別徴収について
年金特別徴収の対象となる方
次の1から4の要件のすべてに該当する方が対象となります。
- 4月1日現在、65歳以上の方
- 年額18万円以上の公的年金を受給している方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方
- 特別徴収する町県民税が年間の年金受給額を越えていない方
- 新たに特別徴収対象者となった年度について(年金特別徴収を再開した場合も含む)
納付月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
納付種類 | 普通徴収 | 特別徴収 | ||||
納付方法 | 現金納付または口座振替 | 年金からの天引き | ||||
納税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
- 特別徴収対象者となって2年目以降について
納付月(年金支給月) |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
納付方法 | 年金からの天引き | |||||
納税額 | (前年度の年税額の1/2)×1/3 | (前年度の年税額の1/2)×1/3 | (前年度の年税額の1/2)×1/3 | (年税額−4・6・8月分)×1/3 | (年税額−4・6・8月分)×1/3 | (年税額−4・6・8月分)×1/3 |
年金からの特別徴収から普通徴収に切り替わる場合
次の場合は、年金からの特別徴収が停止し普通徴収へ切り替わりますのでご注意ください。
- 納税義務者の方がお亡くなりになった場合
- 納税義務者の方が他の市区町村へ転出された場合
- 介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合
- 年度途中で課税内容に変更があった場合
- 年金からの特別徴収を中止せざるを得なくなった場合