個人住民税
県や市町村では、道路や公園・教育・保健・福祉等の日常生活に身近な公共サービスや公共事業等の業務を行っており、その財源の一つとして、個人住民税を町民の皆様に負担していただいています。
個人住民税とは「町県民税」とも呼ばれ、「町民税」と「県民税」を併せたものです。所得に応じて負担していただく「所得割」と、一定の額を負担していただく「均等割」があり、事務上は町がまとめて税金の計算や賦課徴収を行い、県民税分を県に納めています。
なお、前年の所得に対して課税されるため、現在は退職や休職により無給になっている場合も、前年に所得があれば個人住民税がかかる場合がありますのでご注意ください。
納税義務者
その年の1月1日(賦課期日)現在信濃町に住民登録されている人に課税されます。
ただし、町内に住んでいなくても町内に事務所や家屋敷などがある人も対象になる場合があります。
種類 | 町内に住所がある人 | 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷(別荘等)のある人 |
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均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |
税額について
- 均等割額
年額:5,500円(町民税:3,500円・県民税:2,000円)
※県民税均等割額のうち500円は『長野県森林づくり県民税』として負担していただくものです。
※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る
地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)に基づき、平成26年度から令和5年度まで、
均等割額を町民税・県民税それぞれ年額500円引き上げることとなっています。
- 所得割額
個人住民税の税率 | 個人県民税の税率 |
6% | 4% |
前年中の所得に応じて算定し、一般に次のような方法で計算されます。
所得割額=(前年中の所得金額−所得控除額)×税率(10%)−税額控除
※分離課税所得に対する税率はこのとおりではありません。
- 個人住民税の納税方法について ※特別徴収についても掲載しています。
住民税が課税されない人
- 所得割と均等割の両方課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の所得が135万円以下の人
- 均等割が課税されない人
前年中の所得金額が、次の金額以下の人
(28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養義務者の人数))+10万円+16万8千円
※同一生計配偶者には、配偶者特別控除対象者は対象外
※控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は28万円+10万円
本人のみ | 本人+扶養1名 | 本人+扶養2名 | 本人+扶養3名 | 本人+扶養4名 | 本人+扶養5名 |
38万円 | 82万8千円 | 110万8千円 | 138万8千円 | 166万8千円 | 194万8千円 |
- 所得割が課税されない人
前年中の所得金額が、次の金額以下の人
(35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養義務者の人数))+10万円+32万円
※同一生計配偶者には、配偶者特別控除対象者は対象外
※控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は35万円+10万円
本人のみ | 本人+扶養1名 | 本人+扶養2名 | 本人+扶養3名 | 本人+扶養4名 | 本人+扶養5名 |
45万円 | 112万円 | 147万円 | 182万円 | 217万円 | 252万円 |
- 家屋敷が課税されない人
毎年1月1日現在において、以下に該当すれば、非課税となる可能性があります。
該当する場合は専用の申告書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出して下さい。
提出された申告書をもとに調査を行い、課税の適否を判定いたします。
【非課税の適用条件の例】
・電気・ガス・水道のすべてを停止し、かつ破損等によって常に居住しうることが困難と判断された家屋を所有する方
(最近利用していないという理由だけでは、非課税の対象とはなりません)
・他人に貸し付ける目的で家屋を所有している方(契約書の写しが必要です)
・住民登録のある市区町村で非課税の方
(前年中の所得が信濃町町県民税の均等割の非課税限度額以下の方が対象です)