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限度額適用・標準負担額減額認定証について

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限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療費が高額になると見込まれる場合は『限度額適用認定証』もしくは『限度額適用・標準負担額減額認定証』を病院へお持ちいただくと、医療費の支払いが高額療養費で定められている自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯のかたは、入院中の食事代も減額になります。
なお、差額ベッド代や病衣等は医療費に含まれませんのでご注意ください。

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法

申請に必要なもの

申請場所

住民福祉課住民国保年金係

申請から発行まで

即日発行

手数料

無料

ご注意ください

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は、保険税の滞納があると発行できない場合があります。

所得状況による基準額(70歳未満の場合)

所得状況による基準額(70歳未満の場合)

所得区分

1か月あたりの自己負担限度額 食事代の標準負担額(一食あたり)
上位所得者 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 460円
600万円を超え
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 460円
一般 210万円を超え
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 460円
住民税課税世帯で
210万円以下
57,600円 460円
住民税非課税世帯 35,400円 210円(過去12ヶ月で90日以上入院があるときは160円)

(注)所得区分の金額は、世帯の国保被保険者の基礎控除後の「総所得金額の合計」です。住民税非課税世帯とは、世帯主と、国民健康保険に加入している方全員が住民税非課税の世帯です。

所得状況による基準額(70歳以上75歳未満の場合)

所得状況による基準額(70歳以上75歳未満の場合)

 所得区分    

負担割合 

1ヶ月あたりの自己負担限度額

食事代の標準負担額(1食あたり)
外来 入院
現役並み所得者3(課税所得690万以上)

3割

252,600円+(医療費−842,000円)×1% 460円
現役並み所得者2(課税所得380万以上) 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 460円
現役並み所得者1(課税所得145万以上) 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 460円
一般

2割

18,000円 57,600円 460円
低所得2 8,000円 24,600円

210円(過去12ヶ月で90日以上入院があるときは160円)

低所得1 8,000円 15,000円 100円
所得区分の判断基準となる所得状況

所得区分

判断基準
現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者が世帯。
一般 世帯主と国保に加入しているかた全員が住民税課税の世帯。(課税所得が145万円未満)
低所得2 世帯主と国保に加入しているかた全員が住民税非課税の世帯。

低所得1

世帯主と国保に加入しているかた全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費、控除を差し引いたとき0円となる世帯。

 

70歳から75歳未満のかたの場合

70歳以上75歳未満の住民税課税世帯の方で、負担割合2割「一般区分」の方は高齢受給者証を提出することで自己負担限度額までの支払いとなりますので、認定証は必要ありません。

所得区分の判断基準はこのページにある表をご覧いただくか、事前にお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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