印鑑登録

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印鑑証明について

印鑑イメージ

印鑑登録証明書(印鑑証明)は、金銭の借り入れや不動産の登記など社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公に証明するものです。

印鑑登録できる方

満15歳以上で信濃町に住民登録されている方 ※ただし、未成年の場合は保護者の同意が必要です。

印鑑登録の手続き方法

申請場所
住民福祉課住民国保年金係
お持ちいただくもの
登録をする印鑑/顔写真付の身分証明書
登録手数料
300円

登録の申請には原則ご本人が窓口にお越しください。

やむを得ない理由があるときには代理人でも申請ができますが、その場合は本人が作成した委任状が必要になります。

受付後、本人宛に照会書を郵送しますので、後日、回答書を持参していただき登録となります。余裕をもって申請くださるようお願いします。

委任状の書き方は次のリンクをご覧ください。【委任状】様式 (PDF 87.4KB)

このような印鑑は登録できませんのでご注意ください

  • 住民基本台帳に記載されている本人の「氏」や「名」の文字を表していないもの
  • 氏名に関係ない事柄を表したもの
  • ゴム印など印形が変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、一辺8ミリの正方形に収まってしまうもの、または一辺25ミリの正方形に収まらないもの
  • 枠が欠けているものや磨耗など、印影が鮮明でないもの
  • 同一世帯の世帯員の方が既に登録してあるもの

印鑑登録証明書の交付方法

申請場所
住民福祉課住民国保年金係
お持ちいただくもの
登録印/印鑑手帳(交付を受ける日の欄に登録印が押印されているもの)
手数料
1通300円

登録印と印鑑手帳をお持ちください。
なお、登録印を押した印鑑手帳をお持ちいただければ、代理人の方でも交付の請求ができます。
ただし、印鑑手帳をお持ちいただけなかったり、印鑑手帳に登録印が押してなかったりしますと、たとえご本人であっても証明書の交付はできませんのでご注意ください。

印鑑登録の廃止方法

届出場所
住民福祉課住民国保年金係
お持ちいただくもの
登録印/印鑑手帳/顔写真付きの身分証明書
代理人が申請する場合
代理の人が申請される場合は登録者本人が作成した委任状

委任状の書き方は次のリンクをご覧ください。【委任状】様式 (PDF 87.4KB)

印鑑登録を廃止するときは、印鑑登録廃止届に廃止する印鑑や印鑑手帳(手元にある場合)を添えて、本人が窓口に届け出てください。
本人がやむを得ない理由があるときは代理人でも届け出できますが、この場合は本人が作成した委任状が必要です。
また、窓口に来られた人(本人または代理人)の本人確認ができる書類(免許証、パスポート等)をお持ちください。
印鑑登録している人が死亡したり、町外へ転出したときは自動的に印鑑登録が廃止されますので廃止届は特に必要ありません。

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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