HOMEくらし・手続き年金・保険加入・喪失の届出

加入・喪失の届出

LINEで送る

国民健康保険に新たに加入するときや、社会保険等に加入し国民健康保険をやめるときなどは、必ず14日以内に届出を行ってください。

もし、社会保険等脱退後に、国民健康保険の加入手続きが遅れても社会保険等を脱退した日にちまでさかのぼり国民健康保険に加入することになります。
保険税は加入日から課税となるため、手続きが遅くなるとその分ひと月あたりの納付額が多くなります。

また、社会保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険をやめる手続きをされていないと、国民健康保険税がそのまま課税され続けてしまいます。

このようなことが起きないように早めに届出を行ってください。

加入および喪失の届出場所

住民福祉課住民国保年金係

届出ができる方

  • 加入者本人
  • 世帯主または住民票上の同一世帯の方
  • 代理人

 ※代理人の場合は、委任状(国保) (PDF 525KB)が必要です

届出の際必要なもの

国民健康保険に加入するとき
こんなとき 届出をするときの持ち物


信濃町に転入するとき
  • 本人確認ができるもの
  • 預貯金通帳、通帳の届出印(口座振替を申し込みの場合)
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※

転入手続き時にお申し出ください

子どもが生まれたとき

出生届時にお申し出ください


職場の健康保険をやめたとき

任意継続の健康保険の資格が満了するとき

  • 本人確認ができるもの
  • 離職日などが確認できる書類(社会保険資格喪失証明書等)
  • 預貯金通帳、通帳の届出印(口座振替を申し込みの場合)
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※


生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止決定通知書
  • 本人確認ができるもの
  • 預貯金通帳、通帳の届出印(口座振替を申し込みの場合)
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※
国民健康保険をやめるとき
こんなとき 届出をするときの持ち物



信濃町から転出するとき

  • 本人確認ができるもの
  • 国民健康保険証
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※

転出手続き時にお申し出ください



職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険証
  • 本人確認ができるもの
  • 国民健康保険証
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※


生活保護を受けるとき
  • 国民健康保険証
  • 生活保護決定通知書
  • 本人確認ができるもの
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※

 

国保加入者が死亡したとき

  • 国民健康保険証
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※

死亡後の諸手続き時にご案内いたします

そのほかの
こんなとき 届出をするときの持ち物


町内で住所が変わったとき
世帯主が変わったとき

  • 本人確認ができるもの
  • 国民健康保険証
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※


世帯を分けたとき
世帯を一緒にしたとき

  • 本人確認ができるもの
  • 国民健康保険証(世帯全員分)
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※

 

修学のため、町外へ住所を定めるとき

  • 国民健康保険証
  • 学生証の写し(または在学証明書)
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※

国民健康保険証を無くしたとき
  • 本人確認ができるもの
  • 個人番号のわかるもの(通知カード等)※

※平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

注意事項

  • 国民健康保険以外の健康保険に加入すると、新しい健康保険の資格を取得した日から国民健康保険の保険証は使用できません。
    もし、診療を受けるときに誤って国民健康保険の保険証を使用した場合は、医療費の7割(70歳以上の方は7割または8割)を町に返還していただくことになります。
  • 転出される方は、転出先の市区町村で国民健康保険加入の手続きをしてください(社会保険等へ加入される方を除く)。転出先市区町村への転入日から信濃町の国民健康保険資格を喪失します。

 

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

お知らせ

このページの先頭へ