国民健康保険に新たに加入するときや、社会保険等に加入し国民健康保険をやめるときなどは、必ず14日以内に届出をおこなってください。
もし、社会保険等脱退後、国民健康保険の加入手続きが遅れても社会保険等を脱退した日にちまでさかのぼり国民健康保険に加入することになります。その結果、さかのぼった期間も含め保険税が課税になります。
さかのぼった期間の保険税は、毎月の保険税額に上乗せになるため、ひと月あたりの保険税額が高くなります。
また、社会保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険をやめる手続きをおこなわないでいますと、国民健康保険税がそのまま課税され続けてしまいます。
このようなことがおきないように早めに届出をおこなってください。
加入および喪失の届出場所
届出は、住民福祉課住民国保年金係でおこなってください。
届出の際必要なもの
こんなとき | 届出をするときの持ち物 |
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信濃町に転入するとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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こんなとき | 届出をするときの持ち物 |
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信濃町から転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき |
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生活保護を受けるとき |
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国保加入者が死亡したとき |
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こんなとき | 届出をするときの持ち物 |
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町内で住所が変わったとき |
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世帯主が変わったとき |
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世帯を分けたとき |
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国民健康保険証をなくしたとき |
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※平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
○代理人(世帯主または同一世帯員以外の方)が届出をされる場合は、委任状が必要です。