特別障害者手当
日常生活において、障がいが重複している等常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者(病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合を除きます。)に支給されます。
支給額
月額28,840円(所得が一定の額を超える場合等は支給されません。)
支給要件
視覚 | 1・2級 |
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聴覚 | 2級 |
上肢 | 1級(2級の一部) |
下肢 | 1・2級(3級の一部) |
体幹 | 1・2級 |
内部 | 1級 |
知的障害 | 知能指数おおむね20以下 |
精神障害 | 日常生活において常時介護を必要とする程度 |
認定基準は、障がい程度により変わりますので詳しくはお問い合わせください。
手続き
住民福祉課 福祉係で請求してください。
必要書類
- 特別障害者手当請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 特別障害者手当認定診断書
- 認定を受けようとされる者が現在受け取っている年金証書
- 身体障害者手帳
- 世帯全員分の戸籍謄本
- 印鑑
- 認定を受けようとされている者の口座番号等