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特別障害者手当

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特別障害者手当

日常生活において、障がいが重複している等常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者(病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合を除きます。)に支給されます。

支給額

月額27,350円(所得が一定の額を超える場合等は支給されません。)

支給要件

障がいの程度
視覚 1・2級
聴覚 2級
上肢 1級(2級の一部)
下肢 1・2級(3級の一部)
体幹 1・2級
内部 1級
知的障害 知能指数おおむね20以下
精神障害 日常生活において常時介護を必要とする程度

認定基準は、障がい程度により変わりますので詳しくはお問い合わせください。

手続き

住民福祉課 福祉係で請求してください。

必要書類

  • 特別障害者手当請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 認定を受けようとされる者が現在受け取っている年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 世帯全員分の戸籍謄本
  • 印鑑
  • 認定を受けようとされている者の口座番号等

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(福祉)

電話:
026-255-1179
Fax:
026-255-6207

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