あらまし
国民年金は20歳から60歳未満の日本に住所のある全ての人に加入することが義務づけられています。これは全ての国民に共通の基礎年金を給付することを目的とし、その費用を被保険者全体で負担していこうという仕組みからきています。
国民年金の加入について
国民年金加入のお知らせの送付
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ (PDF 375KB)」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、住民国保年金係、もしくは年金事務所で手続きをしてください。
国民年金保険料の納付
「国民年金加入のお知らせ」に同封している納付書で国民年金保険料(20歳の誕生日の前日が含まれる月の分からの保険料)を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。
付加保険料の納付(注1)や、前納(注2)を希望する場合は、住民国保年金係、もしくは年金事務所にお問い合わせください。なお、付加保険料や前納は申出月からの開始となりますので、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)からの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。
(注1)定額保険料のほかに月額400円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度
(注2)まとめて前払いすることで割引が受けられるしくみ
学生納付特例制度や免除・猶予制度について
保険料を納めることが経済的に困難な場合に、国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・猶予制度があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
なお、学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。
(注)学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。
申請に必要な書類
- 基礎年金番号、または個人番号のわかる書類
- 学生納付特例制度の場合は、学生証(両面コピー可)または在学証明書
担当窓口・お問い合わせ先
- 住民福祉課住民国保年金係
- 長野北年金事務所(長野市吉田3-6-15 Tel:026-244-4100)
- 長野南年金事務所(長野市岡田町126-10 Tel:026-227-1284)