従来、戸籍謄本等は本籍地のある市区町村でのみ交付していましたが、令和6年3月1日より本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を請求することができるようになりました。例えば、本籍地が信濃町外の方が、信濃町役場の窓口にて戸籍謄本等を請求できます。
請求できる方
本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)
※兄弟、おい、めいなどは請求できません。
※代理人、第三者の方は請求できません。
必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
※顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
手数料
交付窓口の市区町村の手数料条例に基づく手数料
信濃町に請求する場合
- 戸籍謄本(全部事項証明)…450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明)…750円
- 改製原戸籍謄本…750円
注意事項
- コンピュータ化されていない戸籍証明書や一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票の写しは広域交付の対象外のため、本籍地の市区町村へ請求してください。
- 戸籍の届出(婚姻届、死亡届など)をされた場合、本籍地市区町村で戸籍の記載処理が完了するまで、届出内容を反映した戸籍証明書を取得することはできません。戸籍の記載処理にかかる期間は1週間から10日程度、他の自治体との連携状況によってはそれ以上かかることもありますので、ご了承ください。
- 本籍地で戸籍の記載処理中の場合は、請求された当日に証明書発行ができないため、後日交付となります。
- 後日交付となった場合は、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただき、再度来庁していただく必要があります。
- 請求された戸籍を戸籍情報連携システムで検索した際に、検索結果に該当戸籍が表示されないなどの不具合がまれに発生しています。不具合が解消されるまでは、広域交付による証明発行ができませんので、お急ぎの場合は郵送等により本籍地の市区町村へ請求してください。
- 広域交付においては、他市区町村の戸籍検索に、信濃町内の戸籍検索よりも時間がかかりますので、発行まで長時間要する場合があります。