婚姻関係にない父母の間に生まれた子又はこれから生まれる子について、父が自己の子と認める届出です。この届出により、子どもと父との間に法律上の親子関係が成立し、子どもの戸籍に父の名前が記載されます。当事者の合意による『任意認知』と裁判所が関与する『裁判認知』があります。
任意認知のとき
届出に必要なもの
- 認知届※役場窓口にあります。
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出人
- 認知する父
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。
ご注意ください
- 成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
- 胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です。また、届出先は母の本籍地となります。
裁判認知のとき
届出に必要なもの
- 認知届※役場窓口にあります。
- 審判または判決の謄本と確定証明書
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出までの期間
- 裁判確定の日から10日以内
届出人
- 審判の申立人または訴えの提起者。ただし、裁判が確定した日から10日以内に届出をしない場合は、その相手方も届出することができます。
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。