出産育児一時金の趣旨
国民健康保険に加入している女性のかたが出産したとき、出産育児一時金として42万円を支給いたします。
ただし、産科医医療補償制度に未加入の医療機関で出産された場合は40万4千円になります。
支給条件及び支給方法は次をご覧ください。
支給対象
国民健康保険の加入期間が、出産日からさかのぼり継続6ヶ月以上の加入期間が必要になります。
ただし、6ヶ月に満たない人でも次の条件に該当するときは支給対象となります。
- 社会保険(共済保険)に以前加入していたが、加入期間が1年未満のため、社会保険(共済保険)から支給されない方
- 社会保険(共済保険)の扶養だったため支給されない方
- 転入した方で、前住所地でも国民健康保険に加入していたかた
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給対象となります。該当する場合は住民国保年金係へご連絡ください。
支給方法
出産育児一時金の支給方法は、出産した方へお振込する方法と、分娩費用として直接医療機関へ支払う方法の2種類がございます。
出産した方へお振込みする方法
出産費用について、全額医療機関へ支払った後、住民福祉課住民国保年金係で申請をしてください。
申請後、出産育児一時金をご指定の金融機関へお振込みいたします。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 通帳
- 分娩費用のわかる領収書
出産育児一時金のお渡し方法
銀行振り込み
振込みまでの日数
約10日~15日
申請場所
住民福祉課住民国保年金係
支給金額
42万円(産科医補償制度未加入医療機関での分娩の場合40万4千円)
分娩費用として直接医療機関へ支払う場合
申請等に必要な書類は医療機関に準備されていますので、希望する場合は通院している医療機関へお申し出ください。
なお、医療機関によっては実施していない場合もございますので、事前にご確認をお願いします。
1.直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦の方などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用のうち42万円までは支払う必要がなくなります。
2.受取代理制度
妊婦の方などが、国民健康保険に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。直接支払制度と同様に、退院時に出産費用のうち42万円までは支払う必要がありません。
直接医療機関へ支払をおこない、差額が発生した場合
分娩費用が出産育児一時金の額以上にかかった場合
超えた分につきましてはご自身でご負担いただきます。
分娩費用が出産育児一時金の額よりかからなかった場合
差額につきましては、ご自身へお振込みいたしますので『出産した方へお振込みする方法』をご覧いただき、申請をお願いします。
産科医療補償制度について
平成21年1月より産科医療補償制度が始まりました。
この制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する保障をするための制度です。
なお、医療機関によってはこの補償制度に加入されていない場合がございます。
制度の詳細および加入状況につきましては次のリンクをご覧ください。