出産育児一時金の趣旨
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金として50万円を支給いたします。
ただし、妊娠週数22週未満で出産した場合や産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産された場合は48万8千円になります。
支給条件及び支給方法は次をご覧ください。
出産日 |
産科医療補償制度加入医療機関で出産 |
産科医療補償制度なし |
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令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から令和5年3月31日 | 42万円 | 40万8千円 |
令和3年12月31日以前 | 42万円 | 40万4千円 |
支給対象
国民健康保険の加入期間が、出産日からさかのぼり継続6ヶ月以上の加入期間が必要になります。
ただし、6ヶ月に満たない人でも次の条件に該当するときは支給対象となります。
- 社会保険(共済保険)に以前加入していたが、加入期間が1年未満のため、社会保険(共済保険)から支給されない方
- 社会保険(共済保険)の扶養だったため支給されない方
- 転入した方で、前住所地でも国民健康保険に加入していた方
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給対象となります。該当する場合は住民国保年金係へご連絡ください。
※出産の翌日から2年を経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。
支給方法
出産育児一時金の支給方法は以下のとおりとなります。
1.直接支払制度
直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てるよう、医療保険者から医療機関等へ直接支払われる制度です。
出産費用が一時金を上回る場合は、医療機関等へ差額の支払いが必要となります。
また、出産費用が一時金を下回る場合は差額の支給申請が可能ですので、住民国保年金係窓口にて申請を行ってください。
2.受取代理制度
受取代理制度とは、直接支払制度が利用できない医療機関等で出産した場合、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。
この制度を利用する場合は、出産前に事前申請が必要ですので役場窓口で申請してください。(申請は出産予定日の2ヶ月前から可能です)
3.出産した被保険者の世帯主が町へ支給申請
海外での出産や医療機関等の都合により直接支払制度を利用できない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いただき、必要書類をご持参の上、役場窓口にて申請を行ってください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書 (役場窓口にもご用意しています)
- 信濃町国民健康保険被保険者証
- 窓口へ来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 世帯主の口座を確認できるもの(預金通帳等)
なお、世帯主以外の口座へ振り込む場合は申請書の委任状欄へ記入が必要です - 出産費用の内訳を記した領収・明細書の原本
(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は指定の証明印が押されたもの) - 直接支払制度を利用しなかった場合は医療機関等から交付される合意文書の写し
- 死産・流産の場合は死産等の年月日・妊娠期間のわかる証明書
海外での出産の場合には加えて、
- 出生証明書等の写し及び訳文の写し
- 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
- 現地の公的機関・医療機関に対して照会を行うことの同意書
出産育児一時金のお渡し方法
銀行振り込み
振込みまでの日数
約10日~15日
申請場所
住民福祉課住民国保年金係
産科医療補償制度について
平成21年1月より産科医療補償制度が始まりました。
この制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する保障をするための制度です。
なお、医療機関によってはこの補償制度に加入されていない場合がございます。
制度の詳細および加入状況につきましては次のリンクをご覧ください。