屋外広告物(民間看板)は「長野県屋外広告物条例」により掲出できない場所や種類、地域があります
掲出する場合にはルールを守って、信濃町の緑豊な景観を財産として残していきましょう
屋外広告物表示禁止物件
- 橋
- 街路樹、路傍樹並びに道路上の柵及び駒止
- 銅像及び記念碑
- 火災報知機、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
- 公衆電話ボックス
- 信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
- 電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く)
- 送電搭、貯水搭、高架構造物、よう壁(道路の防護施設に限る)、路上変電搭、 カーブミラー、パーキングチケット発給設備
禁止屋外広告物
- 保安上使用する場合を除き、地色に彩度15以上の色を使用した民間看板と、蛍光塗料又は夜光塗料を使用した民間看板
- 汚れた看板、色あせた看板、塗料がはがれた看板、壊れた看板
屋外広告物禁止地域、許可地域
屋外広告物禁止地域
都市計画法の規定による第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域
- 第一種低層住居専用地域は上島(上島住宅全域)から上島橋・・・(A)
- 第一種中高層住居専用地域は緑ヶ丘、中学校周辺・・・(B)
- 高速自動車道 上信越自動車道・・・(C)
両側各500m以内(近隣商業地域、商業地域を除く) - 一般国道18号 県道杉野沢黒姫停線との交差点から町道黒姫高原六月線との交差点・・・(D)
両側各100m以内 - 一般国道18号 町道六月線との交差点から町道野尻新町土橋線との交差点・・・(E)
新潟県に向かって左側200m以内及び右側上信越高原国立公園との境界まで - 県道信濃信州新線 県道栃原北郷信濃線との交差点から黒姫山国有林との境界まで・・・(F)
長野市に向かって右側200m以内及び左側500m以内 - 県道杉野沢黒姫停車場線 黒姫別荘地入口から野尻字高沢2369-1先まで・・・(G)
両側500m以内 - 県道杉野沢黒姫停車場線 信越本線との交差点から一般国道18号との交差点まで・・・(H)
両側100m以内
屋外広告物(民間看板)を掲出するときのルール
適用除外
- 対象となる道路から展望できないもの
- 自己用看板で、表示面積の合計が10m2以下のもの
自己用看板とは自己の氏名、事業所又は営業所に関し、自己の住所、事業所、営業所等に表示する看板 - 一時的、仮設的なもの
- 表示期間が30日を越えない
- 営利を目的としないもの
- 交通安全等公益に関する宣伝告知、会合やその他催物等
民間看板の許可基準(長野県屋外広告物条例第4条から第7条)
民間看板とは自己用看板及び民間案内看板(自己の敷地以外に案内を目的としたもの)
- 表示面積は1面0.5m2以下、かつ、合計1m2以下
- 地上からの高さは5m以下
- 地色の彩度は8以下
- 反射光のある素材、動光、点滅照明、ネオンは使用しない
- 指定区域道路内に2個以内
屋外広告物許可地域
- 高速自動車道関越自動車道上越線
両側各1,000m以内
屋外広告物(民間看板)を掲出するときのルール
適用除外
- 対象となる道路から展望できないもの
- 自己用看板で、表示面積の合計が15m2以下のもの
自己用看板とは自己の氏名、事業所又は営業所に関し、自己の住所、事業所、営業所等に表示する看板(建物に掲出のみ) - 一時的、仮設的なもの
- 表示期間が30日を越えない
- 営利を目的としないもの
- 交通安全等公益に関する宣伝告知、会合やその他催物等
民間看板の許可基準(長野県屋外広告物条例第8条)
民間看板とは自己用看板及び民間案内看板(自己の敷地以外に案内を目的としたもの)
- 表示面積の合計が50m2以下
- 地上からの高さは13m以下
- 地色の彩度は8以下
- 反射光のある素材、動光、点滅照明、ネオンは使用しない
屋外広告物禁止地域・許可地域における看板設置協議等
- 屋外広告物禁止地域・許可地域における看板設置協議書(XLS 23KB)・・・・適用除外用
- 案内広告物表示(設置、改造)許可申請書(XLS 22KB)・・・・屋外広告物禁止地域用
- 広告物等表示(設置、改造)許可申請書(XLS 23.5KB)・・・・屋外広告物許可地域用