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住宅耐震改修工事に伴う税の優遇措置

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住宅耐震改修工事に伴う 所得税特別控除 及び 固定資産税減額について

所得税の特別控除

令和5年12月31日までに住宅の耐震改修を行った場合、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用(※)から補助金の額を控除した金額の10%相当額(上限25万円)を所得税から控除することができます。

※住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用:下記表の工事内容に応じ、単価(A)×面積(B)の金額の合計額

 
工事内容 単価(A) 面積(B)
木造住宅の基礎に係る耐震改修 15,900円 家屋の建築面積(m2)
木造住宅の壁に係る耐震改修 23,400円 家屋の床面積(m2)
木造住宅の屋根に係る耐震改修 20,200円 耐震改修の施工面積(m2)
木造住宅の基礎、壁、屋根以外に係る耐震改修 34,700円 家屋の床面積(m2)
非木造住宅の壁に係る耐震改修 78,000円 家屋の床面積(m2)
非木造住宅の柱に係る耐震改修 2,552,000円 耐震改修の箇所数
非木造住宅の壁、柱以外に係る耐震改修 267,600円 家屋の床面積(m2)

適用要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であって、自己の居住の用に供している住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合しない住宅(※)を、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事であること

※現行の耐震基準に適合する:一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること。

特別控除の方法

町の補助を受けて工事をした方については、町で住宅耐震改修証明書を発行します。証明書を添付して確定申告を行ってください。

固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までに住宅の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税(120m2相当まで)を1/2に減額する。

適用要件

  • 昭和57年1月1日以前から所存する住宅
  • 耐震改修工事に要した費用が50万円超であること
  • 現行の耐震基準に適合しない住宅を、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事であること

減額申請方法

町の補助を受けて工事をした方については、町で耐震改修証明書を発行します。必要書類を準備し工事終了後3ヶ月以内に税務係へ減額申請をしてください。

固定資産税減額申請の必要書類について、詳しくは税務係(026-255-5921(直))までお問い合わせください。

 

その他の工事に係る税の優遇措置について

「バリアフリー」や「省エネ」に係る改修についても税の優遇措置があります。

詳しくは税務係(026-255-5921(直))までお問い合わせください。

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