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監査委員事務局

監査委員/監査等の種類/監査計画/監査等の結果

監査委員

監査委員は、町長から独立して組織される行政委員会のひとつで、町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に執行されているかどうかの監査等を行います。

町の監査委員は、町議会の同意を得て町長が選任します。「人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)」及び町議会議員(議選委員)から選任された者の2人です。

2人の監査委員は、それぞれ単独で監査を行うことができるため、他の行政委員会のように「監査委員会」という呼び方はしません。ただし、監査等の結果を報告する際は、監査委員どうしで合議しなければならないとされています。

 

現任の監査委員

代表監査委員(識見委員)

 荒井 英一郎(あらい えいいちろう)令和5年2月17日就任

監査委員(議選委員)

 湊 喜一(みなと きいち)令和5年4月4日就任

※任期は識見委員が4年、議選委員は議員の任期です。

監査等の種類

監査委員が行う監査等は、その目的などからいろいろな種類がありますが、主なものは次のとおりです。

  • 定期監査
    町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理に関し、適正かつ効率的に執行されているかどうか監査するものです。
  • 例月出納検査
    会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金等の残高や出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうか毎月検査するものです。
  • 決算審査
    町長から審査に付された決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算執行や事業の運営が適正かつ効率的に行われたかどうか審査するものです。
  • 基金運用状況審査
    決算と同様、町長から審査に付され、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているかどうか審査するものです。
  • 健全化判断比率等審査
    決算と同様、町長から審査に付され、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうか審査するものです。
  • 財政援助団体等監査
    町が財政的に援助している団体や公の施設の指定管理者等に対し、当該財政援助等に 係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか監査するものです。

このほか、住民からの請求、議会・町長からの要求に基づく監査や、監査委員が必要と認めるときに行う随時監査、行政監査などがあります。

監査計画

令和5年度の監査実施計画は次のとおりです。

監査実施計画
監査等の種類 実施期間
例月出納検査 原則毎月20日を基準日として実施
決算審査、基金運用状況審査 6月下旬から7月下旬
健全化判断比率等審査 7月下旬
定期監査 9月下旬10月下旬
財政援助団体等監査 10月、12月

監査等の結果

 

 

 

 

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お問い合わせ

監査委員事務局

電話:
026-255-2212
Fax:
026-255-3081

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