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一部負担金の減免制度について

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制度の内容

災害、休廃業、失業などにより収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった場合に、申請により、医療費の自己負担額が減免または徴収猶予される制度です。

減免等の対象者

以下の各号のいずれかに該当する被保険者

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

減免等の認定基準

種別 基準
免除 実収入月額(注1)が基準生活費(注2)の110%以下
減額 実収入月額が基準生活費の110%を超え130%以下
徴収猶予 実収入月額が基準生活費の130%以上

(注1)実収入月額は、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額です。
(注2)基準生活費は、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費です。
(注3)過去の相当期間に国民健康保険税の未納、滞納があるかたは対象外となります。

減免の期間

減免:申請のあった月から起算して3か月以内。
徴収猶予:申請のあった月から起算して6か月以内。

申請書類について

申請書はご相談時に住民国保年金係窓口にてお渡しいたします。

制度についての詳細、ご不明な点についてはお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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