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令和5年分事業所得収支内訳書の事前提出について

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令和5年分事業所得収支内訳書の提出について

令和5年中(1月から12月)に事業所得(※1)のある方は、収支内訳書の作成が必要となります。

※1 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

令和5年分事業所得収支内訳書の用紙を役場窓口に設置してあります。

令和6年1月19日(金曜日)までに税務係にご持参いただくか、返信用封筒にて申告前の事前提出をお願いします。

【設置場所】

役場税務会計課税務係窓口前

【用意されている書類】

1.収支内訳書の事前提出について(お願い) 令和5年分 収支内訳書の提出について (PDF 47.5KB)

                    令和5年分 確定申告日程表 (PDF 81.7KB)

2.収支内訳書(農業用/一般用/不動産用)

 (農業所得)令和5年分 収支内訳書(農業所得用)の書き方 (PDF 2.41MB)

      収支内訳書(農業)提出用 (PDF 257KB)

      収支内訳書(農業)控 (PDF 228KB)

 

 (一般所得)令和5年分 収支内訳書(一般用)の書き方 (PDF 1.9MB)

      収支内訳書(一般)提出用 (PDF 236KB)

      収支内訳書(一般)控 (PDF 212KB)

 

 (不動産所得)令和5年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方 (PDF 2.23MB)

       収支内訳書(不動産)提出用 (PDF 238KB)

       収支内訳書(不動産)控 (PDF 206KB)

3.返信用封筒

収支計算とは

 その年の実際の総収入金額から、実際の必要経費を差し引いて所得を計算する方法です。

事業所得に関係する伝票や領収書を保存し、記帳及び集計することが必要になります。帳簿などへ記載することをお勧めします。

また、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、それ以外の帳簿、書類は5年間保管しておきましょう。

  収支計算の算式

    総収入金額−必要経費=所得金額

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