HOME記事過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域における固定資産税の課税免除について

LINEで送る

信濃町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「信濃町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たす固定資産に対し、3年間の課税免除が受けられます。

対象地域

信濃町全域

対象となる業種

1.製造業

2.旅館業(下宿業を除く)

3.農林水産物等販売業(地域内で生産された農林水産物を原料に製造、加工若しくは調理したものを、店舗において主に地域外の者に販売することを目的とする事業)

4.情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)

課税免除となる要件

1.青色申告をしている個人又は法人

2.租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は同法第45条第2項の表の第1号に規定する特別償却の適用を受けることができる設備

3.令和3年4月1日から令和6年3月31日の期間に取得したものであること。

4.取得価格の合計額が以下の表の金額以上であること。(業種、資本金規模等により基準額が異なります。)

<取得価格>

キャプション
対象業種 資本金規模等
5,000万円以下 5,000万円超から1億円以下 1億円超
製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業 500万円以上
情報サービス業等 500万円以上

※上記取得金額に土地の取得費用は含みません。

課税免除対象資産

キャプション
対象資産 内容
家屋 直接事業の用に供する建物(事務所、倉庫等は除く)
償却資産 直接事業の用に供する機械及び装置等
土地

直接事業の用に供する建物を建てるために取得した土地

(取得日の翌日から起算して1年以内に建設の着手をした場合に限る)

※資本金5,000万円以上の法人は、新設又は増設に限る。

課税免除期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

申請期限

下記の申請書及び添付書類により、事業の用に供した日の翌年の3月31日までに申請してください。

申請書、添付書類

1.固定資産税課税免除申請書、別紙(土地、家屋、償却資産の取得価格等内訳書) (DOC 39KB)

2.減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税法施行規則別表、特別償却の 付表(2))

※特別償却をしていない場合は、その理由書(任意様式)

3.定款等の写し

4.土地売買契約書の写し(既存施設と同時購入または土地の購入から1年以内に建物 の新増設に着手した場合のみ)

5.土地、家屋、償却資産の取得金額が判る契約書等の写し

6.設備の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)および家屋の敷地で ある当該土地の平面図

7.設備の所在する家屋全体の平面図に申請している償却資産の配置場所を示した配置図

8.当該新設または増設に係る事務所等の年次別建設計画、その実績を明らかにする書類

9.登記簿謄本(全部事項証明)の写し(法人、土地、家屋)

10.事業所のパンフレット等2部

提出先

〒389-1392上水内郡信濃町大字柏原428-2

信濃町役場総務課まちづくり企画係

その他

他の制度に基づく固定資産税の課税免除の適用を受けたものについては、対象としません。

カテゴリー

このページの先頭へ