HOMEくらし・手続き住まい令和6年度 信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
HOMEお知らせ産業・仕事令和6年度 信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

令和6年度 信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

LINEで送る

【東京圏・大阪府・愛知県】令和6年度の移住支援金受付中

長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。

お問い合わせされる前に、まずは以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱 (PDF 132KB) (PDF 132KB)

まずは「簡易判定フローチャート」

申請をお考えの方は、まずは「簡易判定フローチャート」で申請不可ではないことをご確認ください。

(簡易判定フローチャートは補助金の交付をお約束するものではありません。)

chart.png

移住支援金のご相談、申請はお早目にお願いします

  • 移住支援金の申請は「移住してから1年以内」かつ「就業後若しくは創業支援金の交付決定から1年以内」に信濃町役場の窓口で行います。
  • ただし、上記期間内であっても、事務処理の状況等で申請を受け付けられない場合があります。特に、年度末(2〜3月)には、受付を締め切っている場合があるのでご注意ください。
  • 予算の範囲内で実施しているため、予算の上限金額に達して場合、受付を中止する場合があります。
  • 要件や申請方法などについては、事前(移住前)にお問合せをお願いします。

信濃町UIJターン就業・創業移住支援事業とは

移住支援金

2.png

創業支援金

1.png

補助金交付までの流れ

◯ステップ1_事前面談

申請される前に、一度ご来庁いただき、担当職員と対面にて面談していただきます。

面談の中で、事業説明、ご質問等への回答や必要書類等を確認いたします。

面談時間は一人あたり15分とさせていただきますのでご了承ください。

まずは、お電話にてご来庁予定日をお知らせください。

面談がお済みの場合は、以降のご質問等は電話やメールでお受けできます。

◯ステップ2_申請書提出(対面のみ可)

申請書の受け付けは、窓口での手渡しのみといたします。

郵送での書類提出は受け付けできませんのでご注意ください。

【ステップ1】がお済みの方に限り、お電話にて、ご来庁予定日をお知らせください。

申請書をご提出の際、その場で簡単な確認を行います。

所要時間は15分程度ですので、時間に余裕をもってお越しください。

不備が見つかる場合はその場でお知らせしますので、該当箇所を整えてからご提出してください。

信濃町の審査で申請書に問題が見つからない場合は、申請書を信濃町から長野県へ提出いたします。

信濃町及び長野県の審査で申請書に問題がある場合は、申請者へお電話でお知らせいたします。

<ステップ3>交付決定兼確定通知の郵送

長野県から信濃町へ交付決定があり次第、信濃町から申請者へ交付決定兼確定通知書を郵送にて発出いたします。

なお、申請者からの申請書提出から交付決定兼確定通知書の発出までに1か月以上お時間がかかる場合があります。

<ステップ4>請求書提出と補助金の交付

信濃町から交付決定兼確定通知書を受領しましたら、2週間以内を目途に信濃町へ請求書をご提出ください。

この場合は郵送による提出もお受けいたします。

請求書のご提出後、原則3週間から4週間で指定口座へ補助金をお支払いいたします。

制度の概要

対象者

対象者については、要綱をご確認ください。
なお、この事業と趣旨を同じくする国、県又は町が行う事業による補助金等を受ける場合は、移住支援金(※1)の対象にはなりません。
※1:移住支援金・・・UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知)及びこの要綱に基づき本町が交付する補助金をいう。

マッチングサイトについて

UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領に基づき、長野県がマッチング支援事業を実施するにあたり開設するサイト。詳しくは、長野県のホームページをご覧ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/matchingsite.html

支援金の額

単身の世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円

※2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりです。

  • 申請者を含む世帯員が、前住所地において同一世帯に属し、かつ、本町への転入の日から起算して過去1年以内に住民基本台帳に記録されたことがないこと。
  • 申請者を含む世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に移住したこと。
  • 申請者を含む世帯員のいずれもが、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 申請者を含む世帯員が、5年以上継続して居住する意思があること。

18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円が加算されます。
 

交付の条件

  • 移住支援金の交付申請日から5年以内に本町での居住が困難となった場合又は移住支援金の交付申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合は、速やかに報告してその指示を受けること。
  • 移住支援金に関する調査、報告等について県及び町から求められた場合は、これに応ずること。

手続きの流れ

交付申請・実績報告

要綱及びフローチャートをご確認のうえ、上記<ステップ1>から<ステップ4>までの流れに沿って、必要書類を提出し、申請を行ってください。

※予算の上限に達した場合は、予告なく期限前に申請受付を終了する場合があります。

申請者に対し、申請の適否を通知します。

移住支援金の請求

交付決定及び額の確定の通知を受けた方は、請求書(要綱の様式第9号)を提出してください。

移住支援金の返還について

以下のいずれかの要件に該当した場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。

移住支援金の全額に相当する額

    偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合又は居住の実態がない、就業の実態がない、暴力団等との関係等の不正事実が明らかとなった場合
    移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
    創業支援金の交付決定を取り消された場合

移住支援金の半額に相当する額

    移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内の期間である場合
    2人以上の世帯の場合において、移住支援金の交付申請日から5年以内に移住支援金の交付を受けた者以外の世帯員が町外に転出し、単身となった場合

返還の免除

以下のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還を請求しない場合があります。
1 就業先の企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると町長が認めた場合
2 町外に転居し、引き続き県内に住所を有する場合・・・次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)移住支援金の交付を受ける要件となった企業等の所在地又は勤務地が町内にある場合であって、当該企業等に引き続き就業している場合
(イ)移住支援金の交付申請日から1年以上5年以内の期間に移住支援金の要件を満たす職を辞し、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たし、かつ、企業等の所在地又は勤務地が町内にある別の職に就いた場合
3 引き続き町内に住所を有し、移住支援金の交付申請日から1年以上5年以内の期間に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いた場合

様式集

様式第1号(第6条関係)移住支援金交付申請書兼実績報告書 (DOCX 23.7KB)

様式第2号(第6条関係)移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書 (DOCX 15.5KB)

様式第3号(第6条関係)移住支援金の交付申請に関する誓約書 (DOCX 15.8KB)

様式第4号(第6条関係)マッチングサイト経由又は専門人材の場合_就業証明書(移住支援金の申請、継続就業の確認用) (DOCX 17.1KB)

様式第5号(第6条関係)テレワーカーの場合_就業証明書(移住支援金の申請、継続就業の確認用) (DOCX 17KB)

様式第6号(第6条関係)関係人口の場合_要件証明書(移住支援金の申請、継続就業の確認用) (DOCX 18.4KB)

様式第7号(第7条関係)移住支援金交付決定兼確定通知書 (DOCX 16.5KB)

様式第8号(第7条関係)移住支援金交付申請却下通知書 (DOCX 15.6KB)

様式第9号(第8条関係)移住支援金請求書 (DOCX 16.4KB)

参考URL

 

事業について、長野県のホームページもご参照ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/20190401.html

 

カテゴリー

このページの先頭へ