森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、各自治体において個人住民税(町県民税)と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲渡されます。
森林環境譲与税
森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備やその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。国からの配分は、令和元年度から始まっており、森林環境税による税収がない期間は、自治体に資金を貸し付ける 「地方公共団体金融機構」の公庫債権金利変動準備金を活用します。
創設の概要
森林環境税と森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成から災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、創設されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、本町の森林環境譲与税の使途について公表します。