不在者投票について
- 仕事や旅行などで、選挙期間中に名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。
- 選挙期日には18歳を迎え選挙権を有するが、選挙期日前においてはまだ17歳であり選挙権を有しない方は、期日前投票とは別に、信濃町選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 体の不自由な人で、一定の要件に該当する方は、「郵便等による不在者投票」制度を利用できます。
滞在市町村での不在者投票
仕事や旅行などで信濃町以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 不在者投票宣誓書兼請求書 (PDF 101KB)に必要事項を記入して、信濃町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
- 信濃町選挙管理委員会から滞在地の住所へ、投票用紙等を郵送します。
- 受け取った投票用紙等を持って、滞在地の選挙管理委員会へ出向き、投票をしてください。投票後の投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から信濃町選挙管理委員会へ郵送されます。
- 選挙の種類によって、不在者投票ができる期間、時間は選挙管理委員会ごと異なりますので、あらかじめ確認をしてください。
- 投票用紙等の郵送には時間を要しますので、早めに手続きをしてください。選挙期日の投票所閉鎖時間までに届かない場合はその投票は無効となります。
滞在地と信濃町の距離により更に郵送に時間がかかる場合がありますので余裕をもって手続きをしてください。
期日前投票
- 選挙は投票日に投票所で投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても投票日と同じように投票することができる制度です。
- 期日前投票ができる方は、投票日に仕事や病気などの用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方です。
- 投票日当日の混雑を緩和するため、期日前投票の積極的な利用をお願いいたします。
様式等
投票用紙請求書の送付先
〒389−1392 長野県上水内郡信濃町柏原428-2 信濃町選挙管理委員会